ページID:31355更新日:2023年3月30日

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腸管出血性大腸菌O157

加熱調理用のレバーや食肉を生で食べたことや、食肉を十分加熱せずに食べたことによる食中毒が多く発生しています。食肉やレバーには、O157、カンピロバクター、サルモネラなどの食中毒菌が付着している可能性があるので注意が必要です。

厚生労働省のホームページ 腸管出血性大腸菌O157による食中毒に注意してください。へのリンク

消費者、営業者の皆さんは、次のことを守って下さい。

消費者の皆さんへ

  • 生食用と表示されていない食肉やレバーを生で食べないこと。
  • 飲食店等でレバ刺し、ユッケなどを食べる場合は、その食肉やレバーなどが生食用であるか確認すること。
  • 小さいお子さん、高齢の方、体力の低下している方などは、生食用であっても食肉やレバーを生で食べないこと。
  • 加熱調理用の食肉やレバーは、十分加熱して食べること。特に、結着成形などの処理を施した食肉については、内部まで病原微生物に汚染されているおそれがあることから、中心部まで十分加熱して食べること。
  • 焼肉店等において、自ら調理して食べる場合は、その店舗の調理方法を守り、十分加熱して食べること。

営業者の皆さんへ

食肉処理業・食肉販売業

  • 加熱調理用の食肉やレバーを生食用として販売しないこと。
  • 生食用として食肉(馬肉及び牛の内臓)を販売する場合は、厚生労働省の定めた生食用食肉の衛生基準(成分規格目標・加工等基準目標・保存等基準目標・表示基準目標)を遵守すること。
  • 生食用牛肉(内臓を除く。)を販売する場合は、平成23年10月1日施行の規格基準を遵守すること。
  • 結着成形及び漬け込み等病原微生物による汚染が内部に拡大するおそれのある処理を行ったものについては、微生物管理を徹底すること。

飲食店(焼肉店等)

  • 加熱調理用の食肉やレバーは、生食用として提供せず、十分加熱して提供すること。
  • 生食用として食肉(馬肉及び牛の内臓)を客に提供する場合は、厚生労働省の定めた生食用食肉の衛生基準(成分規格目標・加工等基準目標・保存等基準目標・表示基準目標)を遵守すること。
  • 生食用牛肉(内臓を除く)を調理する場合は、平成23年10月1日施行の規格基準を遵守すること。
  • 生食用としてレバーを客へ提供する場合は、生食用の製品を仕入れ、厚生労働省の定めた生食用食肉の衛生基準(成分規格目標・加工等基準目標・保存等基準目標・表示基準目標)を遵守すること。
  • 客が食肉やレバーを自ら調理して食べる場合には、生肉をつかむ専用の器具(トングや取り箸)を用意し、使用方法を説明すること。また、食肉やレバーを十分加熱してから食べるように客に対し注意を促すこと。
  • 結着成形などの処理を施された食肉であって、客が自ら調理して食べる場合には、客にその旨を説明し、他の食材への交差汚染が起こらないよう注意喚起するとともに、中心部まで十分加熱してから食べるように客に対し注意を促すこと。

厚生労働省の定めた生食用食肉の衛生基準等(参考)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:食品衛生担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1476   ファクス番号:055(223)1492

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