ページID:44064更新日:2020年4月1日

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(病院・診療所・助産所)開設届

手続名 (病院・診療所・助産所)開設届
事案概要 1.病院を開設した場合
2.医師・歯科医師以外の者(医療法人等)が診療所を開設した場合
3.助産師以外の者(医療法人等)が助産所を開設した場合
根拠法令 医療法施行令第4条の2第1項、医療法施行規則第3条第1項
提出先 保健所
提出部数 病院の場合2部、診療所・助産所の場合1部
提出期限 開設後10日以内
届出様式 (病院・診療所・助産所)開設届(第7号様式)(ワード:38KB)
添付書類(必要に応じて) 医師・歯科医師・助産師の免許証(写)※保健所窓口で原本確認を行います。
嘱託医師・病院・診療所の承諾書(分娩を取り扱う助産所の場合)
手数料 -
備考 事前に「病院(診療所・助産所)開設許可」を受ける必要があります。
レントゲン装置を設置する場合、「診療用エックス線装置備付届」が必要となります。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部医務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1480   ファクス番号:055(223)1486

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