ページID:44062更新日:2020年4月1日

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診療所開設許可申請

手続名 診療所開設許可申請
事案概要 医師・歯科医師以外(医療法人等)が診療所を開設する場合
根拠法令 医療法第7条第1項、医療法施行規則第1条の14第1項
提出先 保健所
提出部数 1部(添付書類は2部)
提出期限 開設しようとするとき
申請様式 有床の場合 診療所(有床)開設許可申請書(第2号様式)(ワード:98KB)
無床の場合 診療所(無床)開設許可申請書(第3号様式)(ワード:62KB)
添付書類(必要に応じて) 敷地の平面図
敷地周辺の見取図
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を示すこと)
法人の場合は定款、寄附行為または条例
手数料 18,000円(山梨県収入証紙による)
備考 有床診療所の場合、使用前に「使用許可申請」が必要となります。

開設後に「診療所開設届(開設者が法人等の場合)」が必要となります。

令和2年4月から地域で不足する外来医療機能の諾否が様式に追加となりました。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部医務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1480   ファクス番号:055(223)1486

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