ページID:44169更新日:2020年4月1日

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診療用放射線装置等変更届

手続名 診療用放射線装置等変更届
事案概要 病院・診療所に設置している放射線装置について、次の事項を変更する場合
  1. 装置の制作者名、型式及び台数
  2. 放射性同位元素の種類及びベクレル数
  3. 装置の定格出力
  4. 装置及び診療室のエックス線障害防止に関する構造設備及び予防装置の概要
  5. 従事する医師等
根拠法令 医療法第15条第3項、医療法施行規則第24条第11号、同第29条第2項
提出先 保健所
提出部数 病院 3部
診療所 2部
提出期限 変更前あらかじめ
届出様式 (診療用高エネルギー放射線発生装置・診療用粒子線照射装置・診療用放射線照射装置・診療用放射線照射器具・放射性同位元素装備診療器具・診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)変更届(第28号様式)(エクセル:34KB)
添付書類 -
手数料 -
備考 -

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部医務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1480   ファクス番号:055(223)1486

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