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ページID:44133更新日:2020年4月1日
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手続名 | (病院・診療所・助産所)使用許可申請 | ||||||||||
事案概要 | 1.病院を開設したとき | ||||||||||
2.病院の構造設備(基準が定められている構造設備に限る)を変更したとき | |||||||||||
3.有床診療所を開設したとき | |||||||||||
4.有床診療所の構造設備(基準が定められている構造設備に限る)を変更したとき | |||||||||||
5.入所施設を有する助産所を開設したとき | |||||||||||
6.入所施設を有する助産所の構造設備(基準が定められている構造設備に限る)を変更したとき | |||||||||||
根拠法令 | 医療法第27条、医療法施行規則第23条 | ||||||||||
提出先 | 保健所 | ||||||||||
提出部数 | 病院 | 2部(添付書類は3部) | |||||||||
診療所・助産所 | 1部(添付書類は2部) | ||||||||||
申請期限 | 使用しようとするとき | ||||||||||
申請様式 |
(病院・診療所・助産所)使用許可申請書(第18号様式)(ワード:26KB) 自主検査結果届出書(ワード:37KB)※「医療法第27条の規定に基づく病院等の使用前検査及び使用許可の取扱いについて(平成12年6月8日付厚生省健康政策局長通知)」第2に規定する自主検査とする場合(参考:自主検査の手引き(ワード:79KB)) |
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添付書類(必要に応じて) | 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を示すこと) | ||||||||||
手数料 | 病院 | 43,000円(山梨県収入証紙による) | |||||||||
診療所 | 22,000円(山梨県収入証紙による) | ||||||||||
助産所 | 16,000円(山梨県収入証紙による) | ||||||||||
備考 | 新規開設の場合は、あらかじめ「開設許可申請(病院、法人等が開設する診療所・助産所)」、「開設届(医師等が開設する診療所・助産所)」のいずれかが必要です。 | ||||||||||
構造変更の場合は、あらかじめ「許可事項変更許可申請(病院、法人等が開設する診療所・助産所)」、「届出事項変更届(医師等が開設する診療所・助産所)」のいずれかが必要です。 |