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ページID:44170更新日:2020年4月1日
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手続名 | 診療用放射線装置等廃止届 | |||||||
事案概要 | 病院・診療所に診療の用に供する放射線装置等を備えなくなったとき | |||||||
根拠法令 | 装置 | 医療法第15条第3項、医療法施行規則第24条第12号、同第29条第1項 | ||||||
同意元素 | 医療法第15条第3項、医療法施行規則第24条第13号、同第29条第3項 | |||||||
提出先 | 保健所 | |||||||
提出部数 | 病院 | 3部 | ||||||
診療所 | 2部 | |||||||
提出期限 | 廃止後10日以内 | |||||||
届出様式 | エックス線の場合 | 診療用エックス線装置廃止届(第29号様式)(エクセル:34KB) | ||||||
エックス線以外の場合 | (診療用高エネルギー放射線発生装置・診療用粒子線照射装置・診療用放射線照射装置・診療用放射線照射器具・放射性同位元素装備診療機器・診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)廃止届(第30号様式)(エクセル:34KB) | |||||||
添付書類 | - | |||||||
手数料 | - | |||||||
備考 | 診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を廃止した場合、「廃止後措置届」が必要となります。 |