ページID:44170更新日:2020年4月1日

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診療用放射線装置等廃止届

手続名 診療用放射線装置等廃止届
事案概要 病院・診療所に診療の用に供する放射線装置等を備えなくなったとき
根拠法令 装置 医療法第15条第3項、医療法施行規則第24条第12号、同第29条第1項
同意元素 医療法第15条第3項、医療法施行規則第24条第13号、同第29条第3項
提出先 保健所
提出部数 病院 3部
診療所 2部
提出期限 廃止後10日以内
届出様式 エックス線の場合 診療用エックス線装置廃止届(第29号様式)(エクセル:34KB)
エックス線以外の場合 (診療用高エネルギー放射線発生装置・診療用粒子線照射装置・診療用放射線照射装置・診療用放射線照射器具・放射性同位元素装備診療機器・診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)廃止届(第30号様式)(エクセル:34KB)
添付書類 -
手数料 -
備考 診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を廃止した場合、「廃止後措置届」が必要となります。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部医務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1480   ファクス番号:055(223)1486

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