ページID:44148更新日:2022年1月17日

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診療用放射線装置備付届

手続名 診療用放射線装置備付届
事案概要 病院・診療所に次の装置を備付けようとするとき
(根拠) (装置の種類) (例)
規則第24条第1号 1M電子ボルト以上のエネルギーを有する装置(診療用高エネルギー放射線発生装置) リニアック
規則第24条第2号 陽子線又は重イオン線を照射する装置(診療用粒子線照射装置) テレコバルト装置
規則第24条第3、4、5、7号 密封された放射性同位元素等を装備している照射機器(診療用放射線照射装置、診療用放射線照射機器、放射性同位元素装備診療機器) 骨塩分析装置
規則第24条第8号 治療薬である放射性同位元素(診療用放射性同位元素)、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素 PET
根拠法令 医療法第15条第3項、医療法施行規則第24条、第25条~第28条
提出先 保健所
提出部数 病院の場合3部、診療所の場合2部
提出期限 設置前あらかじめ
届出様式 【第1号該当】診療用高エネルギー放射線発生装置備付届(第21号様式)(エクセル:53KB)
【第2号該当】診療用粒子線照射装置備付届(第22号様式)(エクセル:58KB)
【第3号該当】診療用放射線照射装置備付届(第23号様式)(エクセル:61KB)
【第4,5号該当】診療用放射線照射器具備付届(第24号様式)(エクセル:60KB)
【第7号該当】放射性同位元素装備診療機器備付届(第25号様式)(エクセル:47KB)
【第8号該当】診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素備付届(第26号様式)(エクセル:72KB)
添付書類(必要に応じて)

・隣接室名、上階、下階の室名及び周囲の状況を明記した平面図並びに側面図

医療機器に関する共同利用計画書(ワード:16KB)

漏洩放射線遮へい計画書(第8号以外の場合)
排水及び廃棄系統を示す施設図(第8号の場合)
廃棄施設能力、排水施設能力、貯蔵室、各使用室の遮へい計算書(第8号の場合)
手数料 -
備考 第5号の場合には、以降、毎年12月20日までに翌年の使用予定について届出が必要(施行規則第24条第6号、同第27条第3項)

第8号の場合には、以降、毎年12月20日までに翌年の使用予定について届出が必要(施行規則第24条第9号、同第28条第2項)

※放射線装置を新増設する場合、新たな装置に変更する場合及び装置を移設する場合は、開設許可事項変更許可申請(または届出)及び使用許可申請が必要です。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部医務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1480   ファクス番号:055(223)1486

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