ページID:1764更新日:2020年9月8日

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児童虐待の種類

身体的虐待

身体的虐待とは、暴力で子どもの体に傷を負わせたり、命に危険を及ぼすような行為を行うこと。また、そのおそれがある行為をとること言います。

具体的な事例

  • 殴る、蹴る、投げ落とすなど
  • 激しく揺さぶる
  • 逆さ吊りにする
  • 布団蒸しにする
  • 湯をかける
  • 溺れさせる
  • 異物を飲ませる
  • 冬、戸外に閉め出す
  • 意図的に子どもを病気にさせる

ネグレクト(養育の怠慢・拒否)

ネグレクトとは、保護の怠慢、拒否、放置するなどにより、子どもの健康状態や安全を損なわせる行為をとることを言います。

 また、同じ家に住んでいる人からの虐待行為を、保護者が止めないことも含まれます。

具体的な事例

  • 家に閉じこめて学校に行かせない。
  • 病気になっても病院に連れていかない。
  • 乳幼児を残したまま、度々外出する。
  • 乳幼児を車内に置き去りにする。
  • 食事を食べさせない。
  • 極端に不衛生な環境で生活させる。
  • 衣服など長期間不衛生なままにしておく。
  • 祖父母、兄弟姉妹、保護者の恋人等の同居人が虐待と同様の行為を行っているにもかかわらず放置する。

心理的虐待

心理的虐待とは、ひどい言葉で子どもの心を傷つけたり、無視したりして、子どもを精神的に不安がらせる行為をとることを言いいます。

また、子どもの前で配偶者への暴力行為を行うことも、心理的虐待に含まれます。

具体的な事例

  • 言葉で脅したり、脅迫したりする。
  • 無視したり、拒否的な態度をとる。
  • 子どもが傷つくようなことをくり返し言う。
  • 子どもの自尊心が傷つくようなことをくり返し言う。
  • 他の兄弟姉妹で差別する。
  • 子どもの前で配偶者に暴力をふるう。

性的虐待

性的虐待とは、性的な行為や性的な関係を要求したり、性的な写真を撮ったりする行為をとることを言います。

具体的な事例

  • 子どもへの性交、性的暴力、性行為の強要。また、これらの行為をするようそそのかす。
  • 子どもに性器や性交、ポルノビデオを見せる。
  • 子どもをポルノ写真の被写体にする。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県子育て支援局子ども福祉課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1457   ファクス番号:055(223)1509

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