ページID:106194更新日:2023年11月1日
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子どもは、大人と同じように、ひとりの人間として持つ様々な権利だけではなく、成長過程にあって保護や配慮が必要な子どもならではの権利があります。
山梨県では、県民の皆様が子どもの権利について正しく理解できるよう動画等による啓発活動を行うとともに、子どもの権利擁護のための相談窓口の開設するなど、様々な取り組みを行っております。
子どもの権利の尊重|子どもの権利相談室「やまなしスマイル」|子どもの権利や児童虐待の理解のための動画について
国連で採択された「児童の権利に関する条約」において、子どもは、いかなる差別も受けずその人格の完全なかつ調和のとれた発達のため、家庭環境の下で幸福、愛情及び理解のある雰囲気の中で成長すべきであり、そのため、特別な保護及び援助についての権利を享有することができるとしています。
また、子どもが権利の主体であり、子どもに関する措置をとるに当たっては、「子どもの最善の利益」が主として考慮されるべきであるとしています。
子どもの4つの権利■
参照:児童の権利に関する条約(外務省ホームページ)
山梨県では、子どもを権利侵害から守るため、令和4年3月に制定されたやまなし子ども条例に基づく、子どもからの相談を受け付けるための窓口として、「子どもの権利相談室やまなしスマイル」を令和5年6月1日に開設しました。
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山梨県では、児童虐待を未然に防ぐために知っておくべき「子どもの権利」や「児童虐待」について、子どもから大人まで正しい理解をしていただくための動画を制作し、公開しています。
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