ページID:28904更新日:2024年3月6日

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被措置児童等虐待について

1.被措置児童等とは?

里親、小規模住居型児童養育事業者、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設等、児童自立支援施設、指定医療機関、一時保護所、一時保護委託を受けた者に委託され又はこれらの施設に入所する児童をいいます。

2.被措置児童等虐待とは?

被措置児童等が、里親若しくはその同居人、小規模住居型児童養育事業に従事する者、入所している施設の長及びその職員、その他の従業者などから、虐待その他被措置児童等の心身に有害な影響を及ぼす行為を受けることをいいます。

3.虐待の種類は?

虐待の種類は、次のとおりに分類されます。

1.身体的虐待

 被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

2.性的虐待

 被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。

3.ネグレクト

 措置児童等の心身の正常な発達を妨げる様な著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による虐待

 行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。

4.心理的虐待

 被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

4.被措置児童等虐待をみつけたときは

被措置児童等虐待を発見したときは、次の機関に連絡をおねがいします。

1.発見者からの通告受理機関

  • 児童相談所
  • 県本庁担当部署(別表1のとおり)
  • 県社会福祉審議会児童福祉専門部会児童措置審査部会(事務局:子ども福祉課児童養護・発達障害担当)
  • 県保健福祉事務所
  • 市町村

2.被措置児童等からの届出受理機関

  • 児童相談所
  • 県本庁担当部署(別表1のとおり)
  • 県社会福祉審議会児童福祉専門部会児童措置審査部会(事務局:子ども福祉課児童養護・発達障害担当)

別表1 

措置児童等

県本庁担当部署

里親・ファミリーホーム事業者・乳児院・児童養護施設・児童自立支援施設・児童心理治療施設の措置委託児童、一時保護所の入所児童、一時保護委託児童(委託先が障害児入所施設等以外)

子ども福祉課児童養護・発達障害担当

055-223-1457

障害児入所施設等の措置児童等、一時保護委託児童(委託先が障害児入所施設等)

障害福祉課地域生活支援

055-223-1461

児童福祉法第27条第2項に規定する指定発達支援医療機関の入所児童

障害福祉課地域生活支援担当

055-223-1461

一時保護委託児童

(委託先が医療機関で障害児等以外の児童)

子ども福祉課児童養護・発達障害担当

055-223-1457

一時保護委託児童

(委託先が医療機関で障害児等)

障害福祉課地域生活支援担当

055-223-1461

 

県社会福祉審議会への通告、届出の窓口

県社会福祉審議会児童福祉専門部会児童措置審査部会への通告・届出は、事務局の子ども福祉課児童養護・発達障害担当が受け付けます。

児童相談所の通告、届出の窓口は次のとおりです。

  • 中央児童相談所:処遇指導課 055-288-1563
  • 都留児童相談所:相談課 0554-45-7838

夜間、休日等の通告、届出の窓口

  • 中央児童相談所 055-288-1561
  • 都留児童相談所 0554-45-7898

5.令和4年度における発生件数(令和5年3月31日現在)

 

児童福祉法第33条の16の規定に基づき、令和4年度中に対応した被措置児童等虐待の状況について公表します。

1.虐待案件受理の状況

受理件数

調査件数

うち虐待該当

うち非該当等

2件

2件

0件

2件

 

2.被措置児童虐待の状況

 

被害児童性別

男子

女子

 

 

 

 

被害児童年齢層

乳幼児

小学生

中学生

高校生以上

 

 

 

 

虐待の類型

身体的虐待

性的虐待

ネグレクト

心理的虐待

※1人で複数の類型に該当する場合あり

 

施設種別

 

加害者の職種

 

県が講じた措置

※受理した案件について、施設職員及び児童等への聞き取り調査を行った後、山梨県児童福祉審議会児童措置審査部会に報告し、同部会の意見を踏まえて、当該施設に対し再発防止の徹底を指導しました。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県子育て支援局子ども福祉課 担当:児童養護担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1457   ファクス番号:055(223)1509

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