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ページID:100832更新日:2021年8月13日

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  新型コロナウイルス感染拡大防止への臨時特別協力要請について
(令和3年8月6日から)

 

 新型コロナウイルス感染症の県内感染者は急激に拡大しており、このまま推移すると入院病床の不足も懸念されるなど、ワクチン接種が進む中で本県が乗り越えるべき最大の山場となっています。

 この事態に応じた感染拡大防止の徹底を図るため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、令和3年8月22日までの間、次に掲げる感染拡大防止対策への協力を要請します。

 

令和3年8月6日
(令和3年8月13日改訂)

 

 山梨県知事 長崎 幸太郎

※下線部が改訂箇所

1.個人向け

(1)不要不急の外出や移動の自粛

  1. 通勤、通学、通院、生活必需品の買い出し、ワクチン接種など、やむを得ない事情がある場合を除き、不要不急の外出・移動を自粛し、混雑している場所や時間を避けて行動してください。また、感染対策が徹底されていない飲食店等の利用を控えてください。
  2. グリーン・ゾーン宿泊割りは、新規受付を8月22日まで停止しますが、既に予約済みの宿泊は感染防止に十分留意して利用してください。

(2)家庭内での感染防止対策の徹底

  1. 家庭内において会話をする際には食事の際も含め、マスクの着用(ファミリーマスク)を徹底してください。
  2. 帰宅時及びトイレなどの共用スペース利用の前後には、手洗いや手指消毒を徹底してください。
  3. 定期的(30分間に1回程度)に室内の換気をしてください。

 

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2.団体、事業者向け 

  1. 各施設、事業所等においては、県のひな形を参考に作成した行動規範の遵守を徹底してください。
  2. 在宅勤務(テレワーク)や時差出勤、お盆・夏季休暇の積極的な取得など、人との接触を低減する取り組みを一層実施してください。
  3. グリーン・ゾーン認証施設においては、認証基準に基づく感染症対策の徹底はもちろん、変異株に対応した新基準への取り組みを速やかに進めてください。また、県大規模接種センターにおいて接種対象となっている事業者は、従業員に対し、ワクチンの接種を強く勧奨いただき、積極的に申請してください。
  4. 高齢者、障害者、児童福祉施設等の過去にクラスターが発生した施設類型においては、感染防止の集中自己点検を実施し、結果を報告してください。

 

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3.催物や会議等の開催の制限

イベントや会議等については、可能な限り延期や中止に加え、リモート・書面開催などの方法により実施してください。

延期や中止が困難なイベントや会議等(結婚披露宴や開催が目前であるスポーツ大会、学校行事など)については、以下の感染防止対策を講じたうえで実施してください。

1. マスクの常時着用    8. 食事の制限

2. 大声の抑止       9. 参加者の制限

3. 手洗いの奨励      10. 参加者の把握

4. 消毒の徹底       11. 演者の行動管理

5. 換気          12. イベント前後の行動管理

6. 密集の回避       13. ガイドライン遵守の旨の公表

7. 身体的距離の確保 

 

詳細については、県が示す「施設におけるイベント等の開催の目安」に記載されているので確認してください。

https://www.pref.yamanashi.jp/koucho/coronavirus/info_coronavirus_emergencymeasures12.html

施設におけるイベント等の開催の目安

 

また、イベント等において感染が確認された際に、保健所が実施する疫学調査により感染連鎖を防ぐため、県が提供する「山梨県LINEコロナお知らせシステム」の活用等により必ず参加者の把握をしてください。

https://www.pref.yamanashi.jp/green-zone/documents/line.html

山梨県LINEコロナお知らせシステム

 

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4.県外からの観光客向け

県外在住者は、日帰り・宿泊を問わず観光・レジャーなどのために本県へ来訪しないよう要請します。

 

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5.飲食店等向け

以下の内容により、休業を要請します。

  1. 要請期間 令和3年8月14日(土曜)0時から令和3年8月22日(日曜)24時まで
  2. 対象施設

施設の種類

内訳

要請内容

遊興施設

キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー・スナック(接待又はカラオケを伴うものに限る。)、カラオケボックス、ライブハウス

休業を要請

※ただし、要請期間中は接待や遊興を伴わず食事提供施設と同様のサービスとする場合は、食事提供施設とみなす。

食事提供施設

飲⾷店(居酒屋、接待及びカラオケを伴わないバー・スナックを含む。)、料理店、喫茶店 等

※宅配・テイクアウトサービスのみを提供する場合を除く。

休業を要請

※ただし、グリーン・ゾーン認証施設は営業時間を5時~20時までに短縮(ホテル・旅館においては飲食提供時間)することも可とする。

ホテル・旅館

ホテル又は旅館のうち、レストラン・宴会場など専ら飲食を提供するスペース

※宿泊客への個別の飲食の提供で使用する場合を除く。

 

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6.大規模集客施設等向け

以下の内容により、休業又は入場者数の制限を要請します。

  1. 要請期間 令和3年8月14日(土曜)0時から令和3年8月22日(日曜)24時まで
  2. 対象施設

施設の種類

内訳

要請内容

大規模集客施設

店舗面積が大規模小売店舗立地法で規定する基準面積(1,000㎡)を超える小売業の店舗

※⽣活必需物資の⼩売関係等の店舗を除く

休業又は入場者数の制限(※)を要請

※繁忙期の2分の1程度の人数を目安とする。

観光施設

主要な観光施設で、別途県が指定する施設

 

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