ページID:94045更新日:2023年3月30日
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生活福祉資金貸付制度や各種休業助成金制度といった、個人向けの支援制度の情報を掲載しています。
学費や生活費等の支払いが困難な状況におかれている学生等が利用可能な支援制度や、県が直接雇用する学生アルバイト募集の情報を掲載しています。
経済変動対策融資の情報や中小企業・小規模企業向けの相談窓口について掲載しています。
パーテイションや二酸化炭素濃度測定器の整備など、感染症予防対策を行う事業者等への支援事業のご案内です。
「診療・検査医療機関」の指定について及び「診療・検査医療機関」への補助金について掲載しています。
ワクチン接種の副反応と思われる症状により休業を余儀なくされ、有給休暇が取得できないなど給与や事業収入が減少となる方に対して、一定額を助成する制度を創設します。
〇助成対象者
以下の3項目全てに該当する方
(1)労働者、個人事業主
(2)山梨県内にお住まいで令和4年1月1日以降にワクチンの接種を受け、副反応と思われる症状により休業した者
(3)休業中、給与、事業所得、休業手当、傷病手当金等公的な給付金が得られない者
(有給休暇を取得した者は対象外)
〇助成内容
・助成金額 1日4千円(ただし、接種1回につき連続する2日を限度とする)
・助成対象日(助成を行う休業日)
接種を受けた日の翌日及び翌々日のうち休業した日
(ただし、接種当日に接種後に予定されていた勤務を休業することとなった場合は、接種当日及び翌日のうち休業した日)
詳細は、以下のページをご覧ください
https://www.pref.yamanashi.jp/rosei-koy/rosei/r3/vaccine_jyoseikin.html
山梨県新型コロナウイルス関係休業助成金事務局
電話:055-268-7701
生活福祉資金貸付制度では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施します。(令和4年9月30日まで)
詳しくは、下記のパンフレットをご覧ください。
パンフレット:一時的な資金の緊急貸付に関するご案内(PDF:333KB)
個人向け緊急小口資金・総合支援基金相談コールセンター 0120-46-1999(受付時間:9:00~21:00 土日・祝日含む)
「緊急小口資金等の特例貸付」及び「住居確保給付金の制度」の案内のための特設ホームページ
https://corona-support.mhlw.go.jp/
生活福祉資金制度全般については、以下のページをご覧ください。
生活福祉資金貸付金
https://www.pref.yamanashi.jp/hokensom/fukushi_kikaku/fukushi_shikin.html
山梨県福祉保健部福祉保健総務課 電話 055-223-1443
休業等に伴う収入の減少により、住居を失うおそれが生じている方々について、原則3ヶ月、家賃相当額を自治体から家主さんに支給します。
詳しくは、下記のパンフレットをご覧ください。
パンフレット:住居確保給付金に関するご案内(PDF:270KB)
住居確保給付金相談コールセンター 0120-23-5572(受付時間:9:00~21:00 土日・祝日含む)
「緊急小口資金等の特例貸付」及び「住居確保給付金の制度」の案内のための特設ホームページ
https://corona-support.mhlw.go.jp/
山梨県福祉保健部福祉保健総務課 電話 055-223-1443
以下の4項目の全てに該当する方が対象となります。
(1)山梨県内に住所を有する者
(2)労働基準法第9条に規定する労働者又は事業活動を行う個人事業主
▷事業所から賃金をもらって働いている方や自営業者を言います。アルバイトやパートの方も対象となります。
(3)感染者又は濃厚接触者等となったことにより、令和4年1月1日以降に休業した方
▷保健所等から入院勧告等または、外出自粛の要請を受けた方が対象となります。
(4)休業期間中、労働基準法に基づく休業手当金、健康保険法に基づく傷病手当金、その他給与又は事業所得の補てんにあたる公的な給付金等が支給されない者
▷休んだことに対する公的な補償を受け取っていない方、有給休暇ではない休業の方となります。
※いずれの場合も、休日等は対象となりません。
詳細は、以下のページをご覧ください。
https://www.pref.yamanashi.jp/rosei-koy/novel_coronavirus_joseikin.html
山梨県新型コロナウイルス関係休業助成金事務局 電話 055-268ー7701
この制度は、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、妊婦の方が事業所等を休業した場合に休業に伴う収入減の一部を助成するものです。
なお、国においては、雇用調整助成金等を活用して休業に対する手当の支払いを呼び掛けているところです。勤務先からの休業補償などと重複して支給を受けることはできませんので、まずは勤務先の事業所に御確認ください。
以下の4項目の全てに該当する方が対象となります。
(1)令和2年6月30日までに母子健康手帳を交付された者で労働基準法に基づく産前休業を請求していない者
(2)山梨県内に住所を有する者
(3)労働基準法の適用を受ける労働者又は事業活動を行う個人事業主
▷事業所から賃金をもらって働いている方や自営業者を言います。アルバイトやパートの方も対象となります。
(4)休業期間中、労働基準法に基づく休業手当金、健康保険法に基づく傷病手当金、その他給与又は事業所得の補填にあたる公的な給付金等が支給されない者
▷休んだことに対する公的な補償を受け取っていない方、有給休暇ではない休業の方となります。
支給する助成金の額は、休業した日、一人につき一日4,000円です。
※令和2年4月24日から6月30日までの間の休業で、最大20日を限度とします。(ただし、休日等は対象となりません。)
助成金請求書(様式第1号)に必要書類を添付し、令和2年7月31日(金曜)までに子育て政策課母子保健担当あて郵送してください。
チラシはこちらからダウンロードできます。(PDF:550KB)
詳細は、以下のページをご覧ください。
山梨県子育て支援局子育て政策課 電話 055-223-1425
新型コロナウイルス感染症に感染又は感染の疑いにより給与等の全部又は一部の支払いを受けることができなくなった方、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方については、傷病手当金の支給や保険料(税)の減免制度があります。
詳細はこちら
お住いの市町村国民健康保険担当課
細菌の塊である歯垢(プラーク)は、むし歯や歯周病の直接的な危険因子であると同時に、全身疾患を引き起こす菌の温床として関与していることが明らかになっています。また、口腔環境を清潔に維持することで、インフルエンザウイルス発症のリスクが1/10に減少したとの報告もあります。
学校教育修了後は、歯科健診を受ける機会も少なくなり、仕事の忙しさや家庭環境などの変化によって、口腔清掃環境が疎かになることもあります。毎日行う口腔ケアだからこそ、磨けていないところは悪化するばかり。この機会に歯科診療所で歯科健診・口腔衛生指導を受けることで、歯科疾患を早期発見するだけでなく、口腔状況にあったケア方法の指導を受け、ウイルス感染のリスクを低減しましょう。
※予約する際は、「新型コロナウイルス感染症の歯科無料健診」とお伝えください。
※受診する際は、身分証明証(保険証など)を持参してください。
山梨県歯科医師会 TEL 055-252-6481 FAX 055-253-0854
山梨県福祉保健部健康増進課 口腔保健支援センター TEL 055-223-1498
新型コロナウイルスの影響を受け、学生や生活費等の支払いが困難な状況におかれている学生等が利用可能な様々な支援制度があります。また、県では、アルバイト収入を失うなど経済的に困難な状況にある学生を支援するため、アルバイトの機会を提供しています。
詳細は以下のページをご覧ください。
https://www.pref.yamanashi.jp/shigaku-kgk/korona/korona.html
<支援制度の情報について>
山梨県県民生活部 私学・科学振興課 電話055-223-1312
<学生アルバイト募集の情報について>
上記ページに掲載した求人情報一覧表の問い合わせ先に直接連絡してください。
新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金が支給されます。
制度の詳しい説明はこちらをご覧ください。
(外部サイト:経済産業省)https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/index.html
必要な書類、よくある質問等、具体的な手続きについてはこちらをご覧ください。
(外部サイト:事業復活支援金事務局)https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
2022年1月31日から5月31日まで
以下の1.及び2.を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
1. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者であること
2. 2021年11月から2022年3月までのいずれかの月の売上高が、2018年11月から2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少していること
給付上限額
事業復活支援金の申請にあたっては、申請前に登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。(要予約)
商工会/商工会議所、農協/漁協、中小企業団体中央会、金融機関など、事業復活支援金事務局のホームページから、身近な登録確認機関を検索してください。
登録確認機関の検索はこちら
(外部サイト:事業復活支援金ホームページ)https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/
※事前確認を受けるための要件など、必ず電話等で各機関に確認し、予約をしてください。
電話:0120-789-140
受付時間:8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな挑戦に対して、国から「事業再構築補助金」が支給されます。
制度の概要(外部サイト:経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html
事業再構築補助金事務局コールセンター(受付時間:9時00分~18時00分(土日祝日を除く))
電話:0570-012-088(ナビダイヤル)
電話:03-4216-4080(IP電話用)
県のほか、商工会議所、商工会等の相談窓口を以下のリンク先でご案内しております。
新型コロナウイルスに関する中小企業・小規模企業の相談窓口
https://www.pref.yamanashi.jp/shouko-kik/koronasoudanmadoguchi.html
県では、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により売上が減少した際に活用できる経済変動対策融資を行っておりますので、ご活用ください。
詳しくは以下をご覧ください。
経済変動対策融資・新型コロナウイルス対策関係一覧表(PDF:96KB)
経済変動対策融資(経済危機関係・セーフティネット保証4号)のご案内(PDF:136KB)
1カ月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後の2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期比で20%以上の減少が見込まれる方が対象です。
経済変動対策融資(不況業種対策関係・セーフティネット保証5号)のご案内(PDF:145KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号で指定する不況業種で、直近3カ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少するなどしている方が対象です。
新型コロナ・物価高騰対応経営再生融資のご案内(PDF:150KB)
新型コロナウイルス感染症や物価高騰などの影響により売上高等が減少した中小企業者の方を対象とした融資となっており、県制度融資からの借換も可能となります。
その他の融資については、以下のページをご覧ください。
制度融資メニュー・目的別融資対象
https://www.pref.yamanashi.jp/sangyo-sin/42590388393.html
※令和2年5月15日(金)から、ぱちんこ屋、場外車券売場・場外馬券売場・場外舟券売場、バー、キャバレー業等が保証の対象となりました(公序良俗等の観点から問題がある場合を除く)ので、県制度融資の対象としても、当該業種を扱うこととします。
山梨県産業労働部産業振興課 電話 055-223-1537
受付時間 9:00~16:00(土日、祝日を除く)
県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた農業者の皆さまの経営や資金繰り等に関する相談窓口を設置しています。
農業者の新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口
ふんばろう!やまなし 農業者相談窓口のご案内(PDF:195KB)
水産漁業者の方はこちら
ふんばろう!やまなし 水産漁業者相談窓口開設のご案内(PDF:133KB)
山梨県農政部農業技術課 電話 055-223-1616
以下のページをご覧ください。
外部サイト
やまなしグリーン・ゾーン認証施設に対して、新たな認証基準に対応した機器購入等を、上限30万円(対象経費の全額)又は上限60万円(対象経費の4分の3)支援する事業です。
機器購入等支援事業事務局 電話 055-237-6600 (平日10時から17時)
キャッシュレス決済環境整備や感染症予防のための備品・消耗品購入に対し、これからやまなしグリーン・ゾーン認証の取得を目指す中規模以下の事業者を対象に上限30万円(対象経費の全額)又は上限60万円(対象経費の4分の3)を、認証取得を目指す宿泊事業者を対象に上限300万円を支援する事業です。
機器購入等支援事業事務局 電話 055-237-6600 (平日10時から17時)
例年、季節性インフルエンザの流行期には、多数の発熱患者が発生しており、今年度も同程度の発熱患者が発生することが想定されます。発熱等の症状のある患者に対して、季節性インフルエンザとCOVID-19を臨床的に鑑別することは困難であることから、次のインフルエンザ流行に備えて、かかりつけ医等の地域で身近な医療機関等を相談・受診し、必要に応じて検査を受けられる体制を整備するため、県内で発熱患者等の診療体制を整えた医療機関を「診療・検査医療機関」に指定します。
診療・検査医療機関として、県から指定されると、厚生労働省の「インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業」の補助金を申請できます。
山梨県感染症対策センター感染症対策企画グループ 電話 055-223-1321
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