ページID:95869更新日:2020年8月27日
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新型コロナウイルスの感染拡大防止については、これまで、国における緊急事態宣言の対象区域として緊急事態措置を講じ、その後も、県内において感染が確認されたことなどから、8月31日まで、外出自粛要請、休業要請などの協力をお願いして参りました。
しかし、県内では新たな感染者の数が引き続き高い水準で推移していることから、緊張感をもって警戒を続ける必要があります。
このため、引き続き、感染拡大防止を図るため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、9月1日から9月30日までの間、次に掲げる感染拡大防止対策への協力を要請します。
なお、今回の協力要請の期間や内容については、今後の感染状況等により変更する場合があります。
感染の拡大防止に向け、全ての県民の皆様、全ての施設・事業者等の皆様に、特段の御理解、御協力を賜りますようお願いいたします。
令和2年5月28日
(令和2年6月16日改訂)
(令和2年7月8日改訂)
(令和2年7月29日改訂)
(令和2年8月27日改訂)
山梨県知事 長崎 幸太郎
※下線が8月27日改訂箇所
県民生活相談ダイヤル(受付時間:平日の午前8時30分から午後5時まで)
055-223-1778
055-223-1366
休業協力要請の個別解除に関する相談ダイヤル(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
055-223-1326
新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、次のことを要請します。
新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、県内に所在する対象施設(下表)の管理者及びイベント等の主催者に対し、施設の使用停止又は催物の開催停止の協力を要請します。
この協力要請は、協力要請期間中においても、各業界団体等の作成する感染拡大予防ガイドラインが県が別途示す基準に適合し、これを適切に遵守するに掲げる施設等(※)については、使用停止等の協力要請を個別に解除します。この場合にあっても、個々の施設において感染が確認された場合、若しくは、感染防止対策が徹底されていないことが確認された場合においては、改めて当該施設に対して休業等の協力要請を行います。
※個別に使用停止等の協力要請を解除した施設の一覧はこちらをご覧ください
※使用停止等の協力要請を解除した業界団体等が作成したガイドラインはこちらをご覧ください
施設の種類 |
内訳 |
協力要請内容 |
劇場等 |
劇場、映画館、プラネタリウム 等 |
施設の使⽤停⽌及び催物の開催停⽌の協力要請 ※上記の協力要請は、協力要請期間中においても、各業界団体等の作成する感染拡大予防ガイドラインが県が別途示す基準に適合し、これを適切に遵守する施設等(※)については、使用停止等の協力要請を個別に解除する。 ※個別に使用停止等を解除した施設の一覧はこちらをご覧ください ※使用停止等の協力要請を解除した業界団体等が作成したガイドラインはこちらをご覧ください
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集会・展示施設 |
集会場、展示場、貸会議室 等 |
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大規模集客施設及びそれに類すると認められる施設 |
⽣活必需物資の⼩売関係等以外の店舗や、⽣活必需サービス以外のサービスを提供する施設(観光施設等を含む。) ※ 床⾯積の合計が1,000㎡を超えるものに限る。 |
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ホテル・旅館 |
ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。) ※ 床⾯積の合計が1,000㎡を超えるものに限る。 |
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運動施設 (屋内) |
フィットネスクラブ、体育館、武道場 等 ※ 屋外施設は対象外とする。 |
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遊技施設 |
マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなどの遊技場、テーマパーク 等 |
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遊興施設 |
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー・スナック(接待又はカラオケを伴うものに限る。)、個室付浴場業に係る公衆浴場、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、勝⾺投票券発売所、場外⾞券売場、ライブハウス 等 |
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学習塾等 |
学習塾、英会話教室、音楽教室 等 ※ 床⾯積の合計が1,000㎡を超えるものに限る。 |
全ての施設・事業所等において、適切な感染防止対策(下表)に加え、国において示された業種別のガイドラインに基づく適切な感染防止対策を講ずるとともに、人との接触の機会を削減するための配慮や工夫を講じるよう協力を要請します。
適切な感染防止対策
目的 |
具体的な取組例 |
発熱者等の施設への入場防止 |
・従業員の検温・体調確認を行い、発熱や風邪症状(※)がある従業員の出勤を停止 ※例えば、平熱より1度以上高い発熱、軽度であっても咳や喉の痛み、嘔吐・下痢等の症状 |
・来訪者の検温・体調確認を行い、発熱や風邪症状(※)がある来訪者の入場を制限 ※例えば、平熱より1度以上高い発熱、軽度であっても咳や喉の痛み、嘔吐・下痢等の症状 |
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3つの「密」(密閉・密集・密接)の防止 |
・店舗利用者の入場制限、行列を作らないための工夫や列間隔の確保(約2m間隔の確保) |
・換気を行う(可能であれば2つの方向の窓を同時に開ける) |
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・密集する会議の中止(対面による会議を避け、電話会議やビデオ会議を利用) |
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飛沫感染、接触感染の防止 |
・従業員のマスク着用、手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行 |
・来訪者のマスク着用、入店時等における手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行 |
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・店舗・事務所内の定期的な消毒 |
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移動時における感染の防止 |
・ラッシュ対策(時差出勤、自家用車・自転車・徒歩等による出勤の推進) |
・従業員の出勤数の制限(テレワーク等による在宅勤務の実施等) |
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・出張の中止(電話会議やビデオ会議などを活用)、来訪者数の制限 |
その他適切な感染防止対策の徹底の協力を要請する施設(下表)の管理者に対しては、特に徹底が必要な内容への協力を要請します。
施設の種類 |
内訳 |
「適切な感染防止対策」に加えて特に協力要請を行う内容等 |
医療施設 |
病院、診療所、薬局 等 |
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社会福祉施設等 |
保育所、放課後児童クラブ 等 |
・消毒液の設置、施設内の消毒、換気の徹底等を要請 |
高齢者、障害者など特に支援が必要な方々の居住や支援に関するサービスを提供する全ての施設 等 |
・消毒液の設置、施設内の消毒、換気の徹底等を要請 |
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生活必需物資販売施設 |
卸売市場、⾷料品売場、コンビニエンスストア、百貨店、ホームセンター、スーパーマーケット、ショッピングモールにおける⽣活必需物資売場 等 |
・利用者の入場制限、行列を作らないための工夫や列間隔の確保等を要請 ・消毒液の設置、施設内の消毒、換気の徹底等を要請 ・レジ等での対面接客時における距離の確保やパーティション設置等を要請 |
食事提供施設 |
飲⾷店(居酒屋、接待及びカラオケを伴わないバー・スナックを含む。)、料理店、喫茶店 等(宅配・テイクアウトサービスを含む。) |
・利用者の入場制限、座席の間隔を空ける工夫等を要請 ・消毒液の設置、施設内の消毒、換気の徹底等を要請 |
住宅・宿泊施設 |
ホテル⼜は旅館、共同住宅、寄宿舎⼜は下宿、別荘、サービス付き高齢者向け住宅 等 |
・消毒液の設置、施設内の消毒、換気の徹底等を要請 ・利用者の不要不急の外出自粛の呼びかけを要請 |
博物館等 |
博物館、美術館、図書館 等 |
・利用者の入場制限、利用者間の距離の確保等を要請 ・消毒液の設置、施設内の消毒、換気の徹底等を要請 |
交通機関等 |
バス、タクシー、レンタカー、鉄道、物流サービス(宅配等) 等 |
・換気の徹底等を要請 |
工場等 |
⼯場、作業場 等 |
・換気の徹底、作業者間の距離の確保等の協力を要請 |
金融機関等・官公署等 |
銀⾏、証券会社、保険、官公署、事務所 等 |
・テレワークの一層の推進等を要請 |
入浴施設 |
銭湯、温泉施設 等 |
・利用者の入場制限、消毒液の設置、施設内の消毒、換気の徹底等の協力を要請 |
葬儀施設 |
葬儀場、火葬場 |
・利用者の入場制限、利用者間の距離の確保等の協力を要請 |
運動施設(屋外) |
陸上競技場、球技場、ゴルフ場 等 |
・利用者の入場制限、利用者間の距離の確保等の協力を要請 ・施設のうち屋内部分については、使用停止等の感染防止対策の徹底の協力を要請 |
観光施設等 |
キャンプ場、登山道、山小屋、観光施設及びこれに付随する物産販売店や駐車場、観光果実園 等 |
・利用者の入場制限、行列を作らないための工夫や利用者間の距離の確保等の協力を要請 ・消毒液の設置、施設内の消毒、換気の徹底等の協力を要請 |
文化施設等 |
天然記念物、有形文化財、史跡、無形民俗文化財 等 |
・利用者の入場制限、利用者間の距離の確保等の協力を要請 |
その他 |
メディア、質屋、獣医、理美容、ランドリー 等 |
・換気の徹底、利用者間の距離の確保等の協力を要請 |
個別に使用停止等の協力要請を解除した施設、その他適切な感染防止対策の徹底の協力を要請する施設に掲げる施設等における一定規模以上のイベント等の開催(目安は下記※参照)については、感染拡大のリスクへの対応が整わない場合には中止又は延期するよう協力を要請します。
また、イベント等を開催する場合には、以下の「イベント等の開催時における留意事項」に留意の上、感染防止対策を徹底するよう協力を要請します。
※当面、参加人数は5,000人以下とすること。これに加えて、屋内にあっては収容定員の半分程度以内、屋外にあっては人と人との距離(できるだけ2m)を十分確保できること。
イベント等の開催時における留意事項
休業等の協力要請につきましては、各業界団体等が「感染拡大予防ガイドライン」を作成し、施設がこれを適切に遵守する場合は個別に解除することとし、 このガイドラインが適合すべき基準を策定しました。
施設における感染拡大予防ガイドラインの作成基準についてはこちらをご覧ください
外部サイト