ページID:88192更新日:2018年12月18日
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公民館連絡協議会
公民館連絡協議会
概要
- 県下公民館相互の連絡提携を図り、公民館運営の健全な発展に寄与することを目的とし、公民館に関する研究会、講習会等の開催、地区公民館連絡協議会や公民館相互の情報交換、広報誌等の刊行等の事業を行っています。
公民館活性化ハンドブック
公民館
目的
- 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的としています。 (社会教育法第20条参照)
役割と機能
- 次の3つの活動(つどう・まなぶ・むすぶ)を行います。
集会活動(つどう)
- 各種機関・団体の会合
- 体育・レクリエーション活動
- 生活研究運動
- 伝統的・民族的行事活動
- 生活相談活動等
学習活動(まなぶ)
- 青年・高齢者・成人・女性等各種学級
- 趣味・教養等各種講座
- 文化講演会・発表会・討論会
- 展示会・音楽会等
地域活動(むすぶ)
- ボランティア育成活動
- サークル、文化活動
- 文化祭・体育祭
- 会報等の発行等
利用制限
- 公民館は、一般住民のために常に公共的な活動をなすべきであり、その運営が、一部の人のみの利用や一党一派に支配されないことが必要ですので、「営利的」、「政党的」、「宗教的」行為の実施が制限されています。(社会教育法第23条参照)
「営利的事業の禁止」
- 公民館は、営利のみを追求したり、特定の営利的事業をするものに対する事業の一部委託をしたり、特定者に特別の利益を与えるような計画を立てることはできません。
- ただし、営利的目的の事業実施を全面的に禁止する趣旨ではありません。
- 民業の圧迫をせず、真に住民の幸福上必要と認められて経営がなされるなら、直営事業として、各種事業(温泉、理髪業、小規模な飲食物販売など)の実施は可能です。
- ただし、これらを特定の商人に委託運営させ、その商人に利益を挙げさせるような行為は法令に違反します。
- 興行なども住民の公共の福祉のために行われ、興行主に特定の利益を与えるようなものであってはなりません。
「政党的事業の禁止」
- 公民館は特定の政党に特別有利な条件を提供したり、独占的に利用するような運営はできません。
- ただし、すべての政党を平等に扱い、各政党参加の立会演説会や討論会を公民館主催で実施することは可能です。
- また、1政党が公民館を利用する場合でも、他の政党と平等な取り扱いをすることは、不当ではありません。
- 講師等が特定政党支持の講義をしたり、公民館内に特定の政治活動に関する文書を掲示したり、また、特定政党の勧誘活動をすることなどは禁止されています。
「宗教的事業の禁止」
- 市町村公民館は、特定の宗教を支持することを禁止されています。
- ただし、すべての宗派を平等に扱い、立会討論会を催したり、宗教家を講師とする情操涵養などの講演会を開くことは差し支えありません。{宗教行為の強制・奨励や、特定の教団などに施設を独占的、または有利に利用させること(総会等の実施)などは禁止されています}
公民館施設の状況と専門職員の配置
設置状況(平成30年4月1日現在)
中央館 |
地区館 |
分館 |
計 |
【参考】規模・330平方メートル未満(以上) |
27館 |
121館 |
147館 |
295館 |
173館 |
(122館) |
職員体制(平成30年4月1日現在)
公民館長 |
公民館主事 |
常勤 |
非常勤 |
常勤 |
非常勤 |
専任 |
兼任 |
2日以上 |
2日未満 |
専任 |
兼任 |
2日以上 |
2日未満 |
14人 |
21人 |
26人 |
112人 |
28人 |
33人 |
36人 |
119人 |
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