ページID:5477更新日:2023年5月11日
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食品衛生法では、「食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物」と定義されています。わが国では戦後、食品添加物の安全性確保のために、使用基準等が細かく定められてあります。
使用できる食品(対象食品という)以外に使うことは、「目的外使用」として禁じられています。使用できる量については、動物実験で得られた最大無作用量を根拠として、その100分の1の量=一日摂取許容量(ADI)をもとに、対象食品ごとに「使用量の最大限度等」として細かく定めています。これ以下の量であれば、一生の間食べ続けても、健康被害はないと考えられています。
使用基準は、使用する食材が最終的にどんな製品になるかで異なる場合があります。これは人間の嗜好の差から一生の間に食べられる量に違いがあるためです。例えば、同じ漬物であっても「酢漬」か「しょうゆ漬」かの違いで基準が変わります。「最終製品」が何になるかを踏まえて基準を調べ、「最終製品」の量に対して何g使用できるのか計算して添加します。
その際、その計量は、メスシリンダー、計量カップ、秤等を用いて、正確に行いましょう。入れたことを忘れて2度、3度入れることもありますので、添加する際には日時、分量等の記録を残すことが大切です。
新製品等を開発する際、配合割合等の変化があった場合、出荷前に必ず自主検査を行い、その計算が適正であったことも確認するようにしましょう。
添加物を使用した場合は表示が必要になります。添加物の表示方法は細かく定められています。また、原材料に含まれている添加物についても表示が必要になる場合があります。
原材料の添加物も含め、使用した添加物をきちんと把握し、適切に表示しましょう。
添加物の使用基準超過や目的外使用は「食品衛生法第13条第2項」違反となります。その製品は速やかに回収しなければなりませんし、その食品を食べないように知らしめるために公表する必要もあります。
このようなことにならないためにも、再度、正確な計量とその記録を実行しましょう。