ページID:40947更新日:2023年3月31日
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山梨県では、山梨県ふぐ処理者認定試験実施要領第11条第4項の規定に基づくふぐ処理者認定試験の実施機関に(一社)山梨県食品衛生協会を指定しました。
ふぐ処理者認定試験の詳細については、(一社)山梨県食品衛生協会のホームページをご覧ください。
※山梨県ふぐ処理者認定試験は、厚生労働省の示す認定基準を満たす試験です。
令和3年5月31日以前からフグ取扱責任者として継続して県内又は甲府市内の施設でふぐの処理に従事している場合は、この講習会を受講しなくても、従事する施設の所在地を管轄する山梨県又は甲府市の区域内に限り、引き続きふぐの処理に従事することができます。
また、「フグ取扱責任者講習会(実技講習会)修了者」については、新たな認定制度に対して不足を補う講習会を受講することで、新制度におけるふぐ処理者認定試験の合格者同等とみなされます。
詳しくは次の「ふぐ処理者の制度が変わりました」リーフレット内の「資格確認フローチャート」をご確認ください。
ふぐ処理者の制度が変わりました(リーフレット)(PDF:661KB)
1 講習会について
(1) 受講方法
インターネット上での動画の視聴
講習会動画URL https://www.youtube.com/watch?v=fcflY6dJdbY
講習会資料 新しい認定基準に対する不足を補う講習会_資料(PDF:960KB)
※約30分程度の動画です。
(2) 受講可能期間(動画配信期間)
令和5年4月1日(土曜日)から同年6月30日(金曜日)まで
(上記受講期間以降の受講希望には随時対応します。)
(3) 修了の条件
「受講報告書」を令和5年7月14日(金曜日)までに提出し、その記載内容が適当であると認められた場合
修了証書の交付を受けることができる。(受講可能期間と同様に、期限以降は随時対応します。)
【受講報告書送付先】
(郵送)〒400-8501 山梨県甲府市丸の内1-6-1
福祉保健部衛生薬務課食品衛生担当
(ファクシミリ) FAX 055-223-1492
こちら(ふぐの取り扱いについて)をご覧ください。
不明な点などについては、管轄の保健所に問い合わせをお願いします。