ページID:49147更新日:2023年3月30日
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平成23年4月に焼肉チェーン店で発生した腸管出血性大腸菌による食中毒事件を受け、厚生労働省及び消費者庁において食品衛生法に基づく生食用食肉の規格基準及び表示基準が設定され、平成23年10月1日から施行されました。
平成24年10月1日からは、山梨県食品衛生法施行条例の営業施設の基準(PDF:915KB)に、生食用食肉を取り扱う施設の基準が定められ、順守しなければなりません。(令和3年6月1日一部改正)
また、生食用食肉を取り扱う施設については、保健所に届出を行う必要があります。
食品衛生法の一部改正に伴い、営業許可の取得日が施行日である令和3年6月1日の前後によって届出の方法が異なります。
※生食用食肉の規格基準をご覧ください。
※生食用食肉の表示基準をご覧ください。
※基準に適合しない生食用食肉は、飲食店やスーパーなどで提供・販売することはできません。
生食用食肉の加工・調理・提供を行う施設(飲食店営業、食肉処理業、食肉販売業)
生食用食肉として提供・販売される牛の食肉(内臓を除く。)
例:ユッケ、タルタルステーキ、牛刺し、牛タタキなど
※牛肝臓(レバー)は、平成24年7月1日から、生食用としての販売・提供が禁止されました。
→詳しくは、こちらをご覧ください。
事前に、必要な書類を電話で確認のうえご相談ください。
保健所は、届出のあった施設で現地調査を行い、基準に適合しているか確認します。
届出内容を変更・廃止する場合は、変更届・廃止届の書類を提出してください。
施設の所在地を管轄する保健所へご相談ください。
詳しくは、施設の所在地を管轄する保健所へお問い合わせださい。