ページID:1081更新日:2024年7月8日
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上水道や簡易水道などの水道は、塩素による消毒が法律で義務付けられており、水質検査も定期的に実施していますので、安全な水を供給しています。
それ以外の自家用井戸やビル等の水道を利用している皆さんは、飲料水の安全を確保するため、次のことに注意してください。
飲用井戸の周辺にみだりに人畜が立ち入らないように適切な措置を講じてください。
飲用井戸やその周辺の点検を定期的に行い、これらの施設の清潔保持に努めてください。
定期的に水質検査を受けて安全を確認してください。
民間検査機関で水質検査を受け付けております。 → 各保健所での水質検査の廃止および水質検査を実施している民間検査機関について
ビル等で、水道水を一旦受水槽に受水し給水している施設については、配水管の錆や受水槽の汚れ、汚水の混入などで、知らないうちに飲用に適さない水になっていることがあります。
そこで、水道法では受水槽の有効容量が10立方メートルを超える給水施設を簡易専用水道と呼び、設置者に受水槽の清掃、残留塩素の確認、法定検査を義務付けていますが、法の適用を受けない小規模受水槽水道についても、次の衛生管理をお願いします。