飲み水の衛生(衛生薬務課)
上水道や簡易水道などの水道は、塩素による消毒が法律で義務付けられており、水質検査も定期的に実施していますので、安全な水を供給しています。
それ以外の自家用井戸やビル等の水道を利用している皆さんは、飲料水の安全を確保するため、次のことに注意してください。
自家用井戸利用者へ
飲用井戸の管理
飲用井戸の周辺にみだりに人畜が立ち入らないように適切な措置を講じてください。
飲用井戸やその周辺の点検を定期的に行い、これらの施設の清潔保持に努めてください。
定期水質検査
定期的に水質検査を受けて安全を確認してください。
民間検査機関で水質検査を受け付けております。 → 各保健所での水質検査の廃止および水質検査を実施している民間検査機関について
検査項目
- a. 一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度
- b. トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他水質基準項目のうち周辺の水質検査結果、浄水方法等から判断して必要な項目
ビル等の水道利用者へ
ビル等で、水道水を一旦受水槽に受水し給水している施設については、配水管の錆や受水槽の汚れ、汚水の混入などで、知らないうちに飲用に適さない水になっていることがあります。
そこで、水道法では受水槽の有効容量が10立方メートルを超える給水施設を簡易専用水道と呼び、設置者に受水槽の清掃、残留塩素の確認、法定検査を義務付けていますが、法の適用を受けない小規模受水槽水道についても、次の衛生管理をお願いします。
小規模受水槽の管理
- 水槽の清掃を毎年1回定期的に行ってください。
- 水槽の点検を随時行ってください。(ヒビ、汚水・異物の混入など)
- 給水栓の水について、色、濁り、臭い、味などに注意し、異常が認められたときは水質検査を行ってください。
検査
- 給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質検査を、1年以内ごとに1回行ってください。
- 簡易専用水道に準じて法定検査を行うときは、厚生労働大臣の登録を受けた者に依頼してください。
- 検査内容
- a. 施設の外観検査
- b. 給水栓の水質検査
- c. 書類検査
県では、要領を定めて衛生管理を求めています
飲料水についての問い合わせは、最寄りの保健所にお寄せください
保健所衛生課の管轄区域及び問い合わせ一覧