ページID:31357更新日:2023年4月14日
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令和3年6月1日に食品衛生法が改正され、ふぐの除毒処理を行う場合には、「飲食店営業」「魚介類販売業」「水産製品製造業」「複合型そうざい製造業」「複合型冷凍食品製造業」のいずれかの許可を取得し、あらかじめふぐの処理を行う旨の届出を行わなければなりません。
また、ふぐの除毒処理は、「厚生労働省が定めるふぐ処理者の認定基準」を満たした試験に合格し認定証の交付を受けた者、若しくは、認定証の交付を受けた者の立ち会いのもと行わなければなりません。
山梨県ふぐの取扱い及びふぐ処理者の認定手続きを定める要綱(PDF:311KB)
令和3年5月31日以前から旧要綱に基づきふぐの除毒処理を行っている施設及びフグ取扱責任者については、県内(甲府市除く。)において途切れることなく業を行う場合にあっては、引き続き従前の例により業を行うことができる経過措置が設けられています。
不明な点については、管轄の保健所へお問い合わせください。→問い合わせ先保健所一覧
甲府市内の施設にあっては甲府市へお問い合わせください。
ふぐの除毒処理を行う施設にあっては、各許可業種の施設基準の他、次の施設基準が条例上定められています。
ふぐの除毒処理を行う専任の福処理者の認定者を設置した上で届出を行ってください。
除毒処理が済んでいるふぐ(身欠きふぐ)の調理、加工、販売については、資格や届出は不要です。
除毒処理のされていないふぐの販売には資格や届出は不要ですが、一般消費者への販売は食品衛生法により禁止されています。
他の都道府県の試験合格証書やふぐ処理者としての認定証を有していても、改めて山梨県での認定証の交付を受けなければなりません。
ふぐ処理者認定証交付申請書(第2号様式)(ワード:26KB)
ふぐ処理者認定証交付申請書(第2号様式)(PDF:72KB)
ふぐ処理者名簿記載事項変更申出書(第4号様式)(ワード:25KB)
ふぐ処理者名簿記載事項変更申出書(第4号様式)(PDF:51KB)
ふぐ処理者認定証書換交付申請書(第5号様式)(ワード:25KB)
ふぐ処理者認定証書換交付申請書(第5号様式)(PDF:50KB)
ふぐ処理者認定証再交付申請書(第6号様式)(ワード:25KB)
ふぐ処理者認定証再交付申請書(第6号様式)(PDF:50KB)
ふぐ処理者の認定要件(認定基準)(要綱別表)(PDF:222KB)
ふぐ処理者の認定基準について(PDF:521KB)(令和元年10月31日 生食発1031第6号 厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)
ふぐの取扱い及びふぐ処理者の認定に関する指針(ガイドライン)について(PDF:176KB)(令和2年5月1日 生食発0501第10号 厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)
旧要綱に基づきふぐを取り扱っている施設においては、こちらの様式にて各届出を行ってください。
除毒されていないふぐの販売の届出を行っている施設については、取扱いに届出や資格が不要となりましたので、手続きは不要です。
フグ取扱施設届出済証亡失・き損届(様式第4号)(ワード:40KB)
フグ取扱施設届出済証亡失・き損届(様式第4号)(PDF:44KB)
フグ取扱施設届出事項変更届(様式第5号)(ワード:38KB)
フグ取扱施設届出事項変更届(様式第5号)(PDF:43KB)
不明な点については、管轄の保健所へお問い合わせください。→問い合わせ先保健所一覧
ふぐの除毒処理を行う施設にあっては、次の事項を遵守しなければなりません。
要綱第4条
1 次に掲げるふぐ又はその部位は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条第2号本文に該当し、かつ、同号ただし書に該当しない食品として取り扱うものとし、これを販売(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)し、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただし、第1号から第4号までに掲げるものにあっては、厚生労働省にあらかじめ協議した方法による個別の毒性検査によりその毒力がおおむね1グラム当たり10マウスユニットを超えないことを確認した部位のみを販売等する場合は、この限りでない。
2 ふぐ処理施設の営業者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる処理にあっては、有毒部位の毒が筋肉部に移行することがないよう特別の注意を要すること又は限られた地域において限定的な製法で行われてきたことに鑑み、これを行わないものとする。
3 ふぐ処理施設の営業者は、条例第4条第1項に規定する許可証その他のふぐ処理施設であることを明らかにする書面又はその写しを営業所の見やすい場所に掲示するものとする。
4 ふぐ処理施設の営業者は、施行規則別表第17第1号ヘに定めるところにより、当該施設にふぐ処理者を選任し、この者にふぐを処理させ、又はその者の立会いの下に他の者にふぐを処理させなければならない。
5 ふぐ処理施設の営業者は、ふぐ処理者による第10条に規定する事項の遵守状況を監督するものとする。
6 ふぐの名称は、ふぐの部位別の毒性の判断を適切に行うことができるよう、「標準和名」の文字を冠し、局長通知別表3に掲げる標準和名で表示するものとする。
7 食品表示法(平成25年法律第70号)第2条第3項に規定する食品関連事業者等のうち表示内容に責任を有する者は、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)に基づき、ふぐ又はふぐを原材料とするふぐ加工品に係る食品表示を適切に行うものとする。
要綱第10条
1 ふぐ処理者は、ふぐの処理に当たっては、局長通知中2に掲げる事項その他のふぐ毒に起因する食中毒を未然に防止するために必要なものとして次に掲げるものを遵守しなければならない。
フグの衛生確保について(PDF:448KB)(昭和58年12月2日 環乳第59号 厚生省環境衛生局長通知)
フグの衛生確保について(PDF:114KB)(昭和58年12月2日 環乳第59号 厚生省環境衛生局乳肉衛生課長通知)
甲府市内の施設にあっては甲府市へお問い合わせください。
※届出の方法や不明な点などについては、管轄の保健所へお問い合わせください。