ページID:28819更新日:2024年11月15日
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食品衛生法の一部改正により、食品衛生法もしくは食品表示法に違反する(違反の恐れがある場合を含む。)食品を自主回収を開始した時には、法に基づく届出を行わなければなりません。
現在自主回収が行われている食品等については、厚生労働省が運用する「食品衛生申請等システム(オープンデータの閲覧)」に公開されており、確認することができます。
自主回収の届出については、以下の2通りの方法があります。
いずれの場合においても、事前に管轄保健所へ相談をしてください。
事前に保健所に相談したうえで次の書類を提出してください。
記載にあたり、次の記入例及び記載要領を参考にしてください。
厚生労働省が運用する「食品衛生申請等システム」でもって、営業許可申請・営業届出の他、自主回収届もオンライン提出できます。
上記書面での提出と同様に、事前に保健所への相談をお願いします。
入力方法については、サイトトップページ右上の「マニュアル」をご確認ください。
具体的な自主回収の入力内容については、書面提出と大きな違いはないので、上記自主回収届の記入例等を参考にしてください。
食品衛生法や食品表示法の違反もしくは違反の恐れはないが、事業者の判断で自主回収を行う場合においては、保健所への届出は義務ではありません。
自主回収を行っている旨を「食品衛生申請等システム」において公開してほしいという要望があれば、次の書類を提出してください。
この場合においても、直接食品衛生申請等システムからオンラインで届出することも可能です。