ページID:8252更新日:2023年3月30日
ここから本文です。
許可営業者は、食品衛生責任者を選任又は変更したときは、管轄の保健所へ届出をしなければなりません。
食品衛生責任者、その他届出については、こちらのページをご確認ください。
※手続き等で不明な点がある場合には、管轄の保健所へご相談下さい。
※甲府市への権限移譲について
平成31年4月1日に甲府市が中核市に移行したため、甲府市内の営業施設に関する事務は、甲府市が所管しております。
〈受付窓口〉甲府市健康支援センター生活衛生薬務課電話055-237-2550
食品衛生責任者養成講習会を受講する必要があります。受講を希望される方は、営業所を管轄する食品衛生協会(各保健所内)へお申し込みください。
食品衛生責任者養成講習会の日程、申込み方法については、(一社)山梨県食品衛生協会までお問い合わせ下さい。
(一社)山梨県食品衛生協会のホームページ→ここをクリック
なお、次の方は、養成講習会を受講しなくても食品衛生責任者となることができます。
※食品衛生管理者とは、特に衛生上の考慮を必要とする次の食品又は添加物を製造又は加工する場合に必要となる資格です。
(食品衛生法施行令第13条)
全粉乳(その容量が1,400グラム以下である缶に収められるものに限る)、加糖粉乳、調整粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る)、マーガリン、ショートニング、添加物(食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められたものに限る)