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食品衛生法第69条の規定により、山梨県が食品衛生法違反者等に対し、行政処分等を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表期間については、原則として、行政処分等を行ったその翌日から14日間を下らない期間とします。
<食品衛生法第69条> |
厚生労働大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。 |
食中毒等の原因施設に対し、山梨県が行った行政処分等についてお知らせします。
公表年月日 |
業種等 |
施設の名称及び営業者の氏名等 |
施設の所在地 |
主な適用条項 |
行政処分等を行った理由 |
行政処分等の内容 |
備考 |
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令和7年3月21日 | 飲食店営業 |
うぶや 株式会社うぶや |
南都留郡富士河口湖町浅川10 | 食品衛生法第60条 | 法第6条第3号に規定する病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがある食品の販売 | 令和7年3月21日(金)から3日間の営業停止 | |
違反食品等に対し、山梨県が行った行政処分等についてお知らせします。
公表年月日 |
違反食品等 |
適用条項 |
違反内容 |
製造者等 |
製造施設等所在地 |
行政処分等の内容及び措置状況等 |
備考 |
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