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ページID:114790更新日:2024年6月18日

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「山梨県再生資源物の不適正保管等の防止及び産業廃棄物の適正管理の促進に関する条例」について

お知らせ

~山梨県再生資源物の不適正保管等の防止及び産業廃棄物の適正管理の促進に関する条例を令和6年7月1日から施行します~

再生資源物の不適正保管等の防止及び産業廃棄物の適正管理の促進を図り、生活環境の保全上の支障を防止するため、保管場所や事業場の届出制度を設け、保管等に関する基準を定めるとともに、これに違反した場合の命令や罰則等を規定する条例を制定しました。

条例制定の背景

近年、県内で廃棄物等の多量堆積事案に起因する水質汚濁、悪臭等に関する問題や金属スクラップ等の有価物(再生資源物)の不適正な保管により、崩落、火災等の事故や騒音、振動等の発生による問題が発生しており、県民の生活環境の保全に支障を来している現状にあります。

しかし、廃棄物を処理して作られた肥料等の特定処理物や、廃品として収集された金属製品等の特定収集物は、廃棄物処理法をはじめとする現行法令の規制対象外であり、その不適正な保管に対応することが困難でした。

また、廃棄物処理法の規制対象である産業廃棄物であっても、排出事業場から別の場所へ移動させた場合には、建設工事に伴い生じた産業廃棄物を除き、保管場所を早期に把握する仕組みが設けられておりません。

そこで、再生資源物の不適正保管等の防止及び産業廃棄物の適正管理の促進を図り、生活環境の保全上の支障を防止するための条例を制定しました。

生活環境保全のための新たな対応策検討会議について

土砂や廃棄物等に係る生活環境保全のための新たな対応策の参考とするため、有識者等から幅広く意見を聴取する事を目的として、「生活環境保全のための新たな対応策検討会議」を設置し、6回にわたって検討会を開催しました。

詳細については、https://www.pref.yamanashi.jp/kankyo-sb/asesu/seikatu-kankyo-hozen.htmlを参照願います。

条例の概要

1.目的

再生資源物の適正な保管及び処理の推進により生活環境の保全を図り、あわせて産業廃棄物の適正な管理を促進し、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的としています。

2.定義

特定処理物 ※廃棄物を除く

(1)肥料(原料の全部又は一部に汚泥などの有機物を使用したもので液状のもの以外のもの)

(2)肥料を製造する過程にある物(液状のもの以外のもの)

(3)木材を切断し、又は破砕した小片その他これに類する形状の物

(4)建設工事に利用される物であって次のもの

ア 汚泥(無機性のものであって産業廃棄物であるもの)を固化、混練、焼成その他の方法により再生
 したものであって土砂と同様の形状又は性状を有するもの

イ 陶磁器くず(産業廃棄物)を破砕し、又は粉砕したもの

ウ ガラスを破砕したもの

特定収集物 ※廃棄物、有害使用済機器等を除く

(1)収集された物品のうち、その使用を終了し、かつ、原材料として利用され得るものであって、その全
  部又は一部に金属が用いられているもの((2)に該当するものを除く。)

(2)収集された自動車用のタイヤ(日本での自動車への装着を目的とした商品を除く。)

(3)上記(1)、(2)と一体として保管されている物

再生資源物

  • 特定処理物及び特定収集物

処理

  • 破砕、圧縮、分解、分別その他これらに類する作業

3.関係者の責務・役割等

関係者の責務・役割等には、次のものを規定しています。

  • 県の責務
  • 保管等事業者の責務
  • 事業者及び県民の役割
  • 土地所有者等の役割
  • 通報

4.規制内容

届出

特定処理物の保管場所の届出
  • 保管場所の面積が300平方メートル以上である場所において、特定処理物の保管を行う者は、あらかじめ、届け出なければなりません。

     ※畜産業を営む者が保管を行う場合などは規制対象外

     ※廃棄物処理法の処分業の許可を受けた事業場内で保管を行う場合などは届出の適用除外
特定収集物の事業場の届出
  • 特定収集物の保管又は処理を業として行う者は、事業場ごとに、あらかじめ、届け出なければなりません。

   ※事業場の面積が100平方メートル以下の場所で行われる保管又は処理の場合などは規制対象外

 ※廃棄物処理法の処分業の許可を受けた事業場内で保管を行う場合などは届出の適用除外
 
産業廃棄物の保管場所の届出
  • 産業廃棄物を生じた事業場の外で、自ら産業廃棄物(注)の保管(保管場所の面積が300平方メートル以上である場所での保管に限る。)を行う事業者は、あらかじめ、届け出なければなりません。

(注)汚泥、廃プラスチック類、木くず、動植物性残さ、ガラス・コンクリートくず・陶磁器くず

 ※廃棄物処理法の建設廃棄物の事業場外保管の届出を要する場合などは、届出の適用除外

特定処理物の保管基準、特定収集物の保管等基準の遵守

  • 囲いの設置、掲示板の設置、汚水流出防止措置、飛散・流出防止措置など

特定処理物、特定収集物、産業廃棄物の搬入・搬出等に関する管理簿の備付け

5.実効性の確保手段

実効性確保の手段として、次のものを規定しています。

  • 報告徴収及び立入検査
  • 改善命令、措置命令、搬入停止命令
  • 罰則(届出義務違反、報告徴収・立入検査拒否等、命令違反)、両罰規定

6.その他

適用除外

  • 国、地方公共団体には、「(4)規制内容」、「(5)実効性の確保手段」の規定は適用しません。

経過措置

  1. 条例施行日より前から再生資源物の保管等又は産業廃棄物の保管を行っている者は、施行の日から1月を経過する日までに届出をしなければなりません。
  2. 条例施行日より前から再生資源物の保管等を行っている者は、施行の日から6月を経過する日までの間、特定処理物保管基準又は特定収集物保管等基準の適用を猶予します。

条例等のダウンロード

届出書様式集
特定収集物に関するパンフレット

説明会資料

令和6年2月27日及び28日に実施しました、山梨県再生資源物の不適正保管等の防止及び産業廃棄物の適正管理の促進に関する条例説明会の資料につきましては、以下からダウンロードできます。

届出に係る説明会

2月に、事業者を対象とした条例説明会を、上記説明会資料に掲載したとおり開催したところです。今回、事業者を対象とした届出に係る説明会を、上記条例等のダウンロードに掲載した山梨県再生資源物の不適正保管等の防止及び産業廃棄物の適正管理の促進に関する条例の手引きをもとに、以下の日程で開催いたします。

つきましては、事業者の皆様方におかれましては、参加を御検討いただきますよう、お願い申し上げます。

令和6年5月21日(火)14時~北巨摩合同庁舎(韮崎市本町四丁目2-4)

     5月28日(火)14時~南都留合同庁舎(都留市田原二丁目13-43)

     5月30日(木)14時~西八代合同庁舎(市川三郷町高田111-1)

     6月 4日(火)14時~東山梨合同庁舎(甲州市塩山上塩後1239-1)

     6月18日(火)14時~県庁防災新館409会議室(甲府市丸の内一丁目6-1)

届出に係る説明会における質疑回答

このページに関するお問い合わせ先

山梨県環境・エネルギー部環境整備課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1515   ファクス番号:055(223)1512

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