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平成29年6月9日に水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の取扱いを定めた廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号)が公布され、平成29年10月1日から施行されます。
これに伴い、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等について、その取扱いを許可証に明記することとなりました。
山梨県では、平成29年10月1日以前に、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を取扱っていた実績があり、引き続き取扱う産業廃棄物処理業者に対し、平成29年10月1日以降、次回の許可申請を行うまでは、随時変更届出書を受け付け、許可証の書換えを行います。
※平成29年10月1日以前に水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を取扱っていない事業者については、変更許可申請の対象となります。
平成29年10月1日以前に水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の取扱いを確認するため、変更届出書に次の書類を添付してください。
水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に係る申出書(ワード:18KB)