ページID:108900更新日:2023年5月8日
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令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染症法上の位置づけが変更されたことに伴い、新型コロナウイルス感染症対策として活用してきた検温器、パーティション、二酸化炭素濃度測定器等については、引き続き感染対策として活用・保管することや、感染対策上不要となったものにつき、再利用(リユース)・再資源化(リサイクル)すること等が考えられます。
我が国では、循環型社会形成推進基本法に規定する基本原則を踏まえ、これまで3R(リデュース・リユース・リサイクル)や廃棄物の適正処理を率先して進めてきました。これに加え、令和4年4月に施行されたプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律や同法に基づく基本方針及び排出事業者の判断基準においても、プラスチック使用製品廃棄物等の排出の抑制や、再資源化(リサイクル)を実施することができるものについては再資源化を実施すること等が求められています。
これを踏まえ、これまで新型コロナウイルス感染症対策として活用してきた備品等のうち保管できない又は感染対策上不要となったものについては、次の対応をお願いします。
1.リユース品として売却する等により有効活用すること(リユース)
2.有効活用することができない場合には、再資源化を実施することができるものについては、再資源化を実施すること(リサイクル)
3.再資源化することができない場合には、熱回収を行うことができるものについては、可能な限り効率性の高い熱回収を行うこと(熱回収)
4.上記が実施できない場合には、適正に処分(廃棄物収集運搬業・処分業の許可を持つ処理業者への処分の委託)を行うこと(適正処分)
不要になった新型コロナウイルス感染症対策の備品等(パーティション等)について | 環境省 (env.go.jp)
また、コロナウイルス感染症に係る廃棄物対策については以下の環境省ホームページを参照してください。
新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物対策について取りまとめた資料 | 環境再生・資源循環 | 環境省 (env.go.jp)