ページID:64089更新日:2015年1月14日
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コンテナを利用した倉庫、車庫、事務所及び店舗等で、継続的に利用し、随時かつ任意に移動できないものは、建築基準法第2条第1号に規定される「建築物」に該当するため、原則として建築基準法に基づく確認申請が必要となり、「確認済証」の交付を受けないと設置できません。
確認申請においては、「基準に適合した基礎であるか」等、建築基準関係規定への適合性について審査を行います。
また、用途地域内の建築制限により第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域では、原則としてコンテナを倉庫として設置することはできないためご注意ください。