ページID:95181更新日:2020年6月11日
ここから本文です。
令和2年6月10日に、消費者庁から、一般社団法人全国育児介護福祉協議会(以下「ぜんしきょう」といいます。)が提供する「介護の時間サービス」を含むコース(以下「介護の時間サービス」といいます。)を契約した消費者から、介護の時間サービスの費用や、受け取れるはずの健康祝金・死亡弔慰金などが、何度も催促しているのに支払われないなどといった相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられているとの情報提供がありました。
免許・登録等のない事業者は、監督官庁もなく、法律による規制も受けないため、経営実態が不透明となり、消費者が不利益を受けるおそれがあります。
免許・登録等のない事業者と保険契約を締結する場合は、商品や事業者の健全性等を事前によく確認しましょう。
令和2年6月10日付け消費者庁ニュースリリース(多額の支払遅延を発生させている一般社団法人全国育児介護福祉協議会に関する 注意喚起)(PDF:558KB)
金融庁HP(免許・許可・登録等を受けている事業者)ページ内の「保険会社等」から確認してください。