ページID:2591更新日:2024年5月15日
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県では、山梨県消費生活条例第19条に基づき、それぞれの地域において、消費者安全法で定める消費者安全の確保に関し活動してもらうため、市町村や消費者団体からの推薦又は公募により、消費生活協力員を委嘱しています。
消費生活協力員は、消費者教育・啓発や高齢者等に対する見守りなどの市町村・関係団体と連携した活動、地域リーダーとしての消費者教育・啓発の実践とともに、消費生活に関する相談、苦情等の市町村の相談窓口や県民生活センターへの取次などを行っています。
消費生活協力員は、県内の全市町村に配置されています。毎日の生活の中で消費生活に関する困ったことや疑問に思ったことなどがありましたら、地域の消費生活協力員にお気軽にお声をかけてください。
令和6.7年度 山梨県消費生活協力員(R6.4)(PDF:142KB)
消費生活協力員の連絡先については市町村消費者行政担当窓口、県民生活センターまたは県庁県民生活安全課までお問い合わせください。