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ページID:107910更新日:2023年2月17日

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 寄附の不当な勧誘による被害の救済、再発防止に向けた法整備について

 寄附の不当な勧誘による被害の救済、再発防止のため、寄附の適正化の仕組みを構築する「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」が、令和4年12月10日に成立し、一部の規定を除き令和5年1月5日に施行されました。

 詳しくは、消費者庁Webサイトをご覧ください。

 ・法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(消費者庁Webサイト)

 法律の内容について不明点等がありましたら、消費者庁消費者制度課(代表電話03-3507-8880)にお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県民生活部県民生活安全課 担当:消費生活担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1588   ファクス番号:055(223)1516

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