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トップ > くらし > 消費生活 > 消費生活一般 > 寄附の不当な勧誘による被害の救済、再発防止に向けた法整備
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ページID:107910更新日:2023年2月17日
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寄附の不当な勧誘による被害の救済、再発防止のため、寄附の適正化の仕組みを構築する「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」が、令和4年12月10日に成立し、一部の規定を除き令和5年1月5日に施行されました。
詳しくは、消費者庁Webサイトをご覧ください。
・法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(消費者庁Webサイト)
法律の内容について不明点等がありましたら、消費者庁消費者制度課(代表電話03-3507-8880)にお問い合わせください。
よくある質問一覧ページへ
山梨県総合県民支援局県民生活支援課 担当:消費生活担当 住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1 電話番号:055(223)1588 ファクス番号:055(223)1640
消費生活一般
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