ページID:108339更新日:2023年3月27日
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国民生活の安全・安心を損なう企業不祥事は、事業者内部からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民の生命、身体、財産その他の利益への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
また、事業者にとっても、通報に適切に対応し、リスクの早期把握及び自浄作用の向上を図ることにより、企業価値及び社会的信用を向上させることができます。
「公益通報者保護法」は、このような観点から、通報者が、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかというルールを明確にするものです。
公益通報とは、1.労働者等が、2.役務提供先の不正行為を、3.不正の目的でなく、4.一定の通報先に通報することをいいます。
1.労働者等には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含まれます。 また、退職者(退職後1年 以内)や役員も含まれます。
2.通報する内容は、労働者等が役務提供する先(勤務先)の一定の法律違反行為です。
消費者庁ホームページに、公益通報者保護法の対象となる法律が掲載されています。
3.不正の利益を得る目的や他人に損害を加える目的、その他不正の目的で通報した場合は公益通報になりません。
4.通報先は、事業者内部、権限を有する行政機関、その他の事業者 のいずれかです。
公益通報を行った労働者等は、公益通報を理由とした事業者による不利益な取り扱いから保護されます。
公益通報をする場合は、消費者庁ホームページの公益通報ハンドブック 改正法(令和4年6月施行)準拠版(PDF:1,993KB)の「2 通報を考えている方へ」に通報に当たってのポイントがまとめられていますので、ご参照ください。
山梨県では、公益通報者保護法が対象とする法令について、処分または勧告等を行う権限のある行政機関として外部の労働者等からの通報を受け付けます。
また、「山梨県公益通報者保護事務処理要綱」に基づき、外部の労働者等からの相談窓口を設置しているため、どこへ通報したらよいか不明な場合等はご相談ください。
公益通報相談窓口(山梨県県民生活センター内)
電話055-223-1571 FAX055-223-1368 メールkenminskt-c@pref.yamanashi.lg.jp