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ページID:107907更新日:2023年2月17日

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霊感商法等による消費者被害の救済の実効化のための消費者契約法等の一部改正について

 霊感等による知見を用いた勧誘による消費者被害の深刻化に対応するため、「消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律」が、令和4年12月10日に成立し、令和5年1月5日に施行されました。

 詳しくは、消費者庁Webサイトをご覧ください。

 ・消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(消費者庁Webサイト)

 法律の内容に不明点等がありましたら、消費者庁消費者制度課(消費者庁代表電話03-3507-8800)にお問い合わせください。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県民生活部県民生活安全課 担当:消費生活担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1588   ファクス番号:055(223)1516

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