トップ > くらし > 消費生活 > 消費生活一般 > 5月は消費者月間です

ページID:79827更新日:2026年4月9日

ここから本文です。

5月は「消費者月間」です

消費者月間とは

「消費者基本法」の前身である「消費者保護基本法」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされています。

消費者、事業者、行政等が一体となって、消費者問題に関する教育・啓発等の事業を集中的に行っています。

令和8年度

 消費者月間統一テーマ

見える情報 見えない仕組み

~AI時代の消費者力を高めるために~

デジタル化の進展に伴い、AIなどに使われるアルゴリズムが発展するなど、インターネット上で消費者の選好を踏まえて情報が提供される「仕組み」も変化しており、消費者は商品やサービスに関する情報を容易に入手できるようになりました。

消費者がデジタルの利便性を最大限に享受しつつ、安全・安心な消費生活を営むためには、アルゴリズムが情報を届ける仕組みやリスクを理解するなど、デジタル社会に必要なリテラシーを高めることは重要です。

今回の月間を通じて、デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を得て、消費者力を高めていきましょう。

その結果、消費者一人一人の選択が「より納得感の高いもの」や、様々な社会課題の解決につながる「エシカルなもの」になっていくと、今よりも明るい消費者の未来につながると考えられます。

消費者月間ポスター

 啓発事業

パネル展示

5月1日(金曜日)~5月29日(金曜日)

山梨中央銀行本店営業部ロビー

  • 消費者トラブルの未然防止に役立つ情報を展示します
  • パンレットや啓発グッズの無料配布も行います

県立図書館との連携展示

5月1日(金曜日)~5月15日(金曜日)

山梨県立図書館2階
情報サテライト1横(閲覧エリア2階南側)

  • 消費者トラブルに関する図書、資料を展示します
  • 図書、資料はすべて貸出可能です

PR活動

5月25日(月曜日)11:00 ~ 12:00

イトーヨーカドー 甲府昭和店 正面入口

  • 啓発グッズを無料配布します
  • ぜひ、お立ち寄りください!

R8syouhisya

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総合県民支援局県民生活センター 
住所:〒400-0035 甲府市飯田1-1-20 山梨県JA会館 5階
電話番号:055(223)1571   ファクス番号:055(223)1368

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop