消費生活条例
山梨県消費生活条例
平成17年12月22日
山梨県消費生活条例が公布されました。
消費者の権利の尊重及びその自立の支援を基本理念とし、県が実施する施策について必要な事項を定めることにより、県民の消費生活の安定及び向上を図るため、山梨県消費生活の保護に関する条例の全部を改正しました。
条例の概要は次のとおりです。
- 名称を「山梨県消費生活条例」としました。
- 県及び事業者の責務、消費者の役割等を定めました。
- 危険な商品又は役務の供給の禁止、合理的な根拠を示す資料の提出、違反事業者の指導及び勧告並びに消費者への情報の提供について定めました。
- 表示等の適正化、県による表示等の基準並びに違反事業者の指導及び勧告について定めました。
- 契約の勧誘、締結、履行、解除及び与信の各段階における不当な取引行為の禁止、違反事業者の指導及び勧告並びに消費者への情報の提供について定めました。
- 消費生活相談員、苦情等の処理、消費生活紛争処理委員会によるあっせん及び調停並びに訴訟費用の貸付けについて定めました。
- 消費生活との関連性が高い商品の需給の安定について定めました。
- 啓発活動及び教育の推進等について定めました。
- 事業者の条例違反等に関し知事に申し出て適当な措置を求める制度について定めました。
- 不服申立てその他重要事項に係る調査審議を行う第三者機関として山梨県消費生活審議会の設置及びその権限について定めました。
- 立入調査、勧告前の意見陳述等の機会の付与及び公表制度について定めました。
- この条例は、平成18年4月1日から施行することとしました。ただし、経過措置の一部については、公布の日から施行することとしました。