ページID:100979更新日:2021年12月1日
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山梨県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)第24条第9項の規定に基づき、大規模施設等に対し、営業時間の短縮要請等を行いました。
要請の概要(PDF:108KB)
時短要請等対象施設の考え方(建築物の床面積の考え方)(PDF:72KB)
※申請受付は終了しました。【申請方法】
協力金リーフレット(PDF:449KB)
(注1)よくある質問と回答を更新しました(令和3年10月5日)。
(特措法第24条第9項に基づく要請)
施設の種類 |
内 訳 |
要請内容 |
協力金 |
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大 |
商業施設 | 大規模小売店、百貨店、ショッピングセンター、スーパー 等 |
<営業時間> (措置区域のみ特措法第31条の6第1項に基づく要請) |
大規模施設運営事業者及びテナント事業者 |
遊技施設 | マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター 等 | |||
遊興施設 (注2) |
個室ビデオ店、射的場、勝馬投票券発売所 等 | |||
サービス業を営む施設 | ネイルサロン、エステサロン、リラクゼーション 等 | |||
映画館等 | 映画館、プラネタリウム 等 | <営業時間> ・19時までの営業時間短縮要請 <その他> ・酒類提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。)は行わないこと ・カラオケ設備の使用を自粛すること |
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屋内運動施設等 | 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、スポーツクラブ、ヨガスタジオ 等 | <営業時間> ・18時までの営業時間短縮要請 ただし、イベント開催の場合は19時までの営業時間短縮を要請する。なお、これによりがたい事情がある場合は、事前に県に協議すること <その他> ・酒類提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。)は行わないこと ・カラオケ設備の使用を自粛すること |
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イ |
劇場等 | 劇場、観覧場、演芸場 等 | <営業時間> ・19時までの営業時間短縮要請 <その他> ・酒類提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。)は行わないこと ・カラオケ設備の使用を自粛すること |
テナント事業者のみ |
集会施設等 | 集会場、公会堂 | |||
展示施設等 | 展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール | |||
ホテル・旅館 | ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る) | |||
屋外運動施設等 | 野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場 等 | <営業時間> ・18時までの営業時間短縮要請 ただし、イベント開催の場合は19時までの営業時間短縮を要請する。なお、これによりがたい事情がある場合は、事前に県に協議すること <その他> ・酒類提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。)は行わないこと ・カラオケ設備の使用を自粛すること |
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遊技施設 | テーマパーク、遊園地 等 | |||
博物館等 | 博物館、美術館 等 |
※イベント開催の人数上限等要件の遵守を要請する。
※感染防止対策の徹底(業種別ガイドラインの遵守の徹底)を要請する。
※感染の防止のための入場者の整理及び誘導、発熱その他の症状を呈している者の入場の禁止を要請する。
※飲食店等の取扱いは、飲食店に対する休業又は営業時間短縮の要請内容(特措法第31条の6第1項、第24条第9項)に準じる。
(注1)食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品、燃料、農業用資機材、化粧品、衣料品、家電製品、本、文房具等。
(注2)ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く。
※協力金の交付には、遅くとも令和3年8月23日(月曜日)までに時短要請等へのご協力を開始した上で、要請期間終了まで連続してご協力頂く必要があります。
※飲食店は本協力金の対象外となります。
大規模施設運営事業者 | 特措法第24条第9項に基づく要請に応じた、1,000㎡超の大規模施設を運営する事業者に対して、 自己利用部分(注)の協力面積1,000㎡毎に20万円/日・施設に「時短要請に応じて短縮された時間/要請対象日の本来の営業時間」を乗じた額 を協力日数分交付 |
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大規模施設及びイベント関連施設のテナント事業者 | 大規模施設及びイベント関連施設において、テナント契約に基づき一般消費者向けの店舗を運営する事業者に対して、 店舗面積100㎡毎に2万円/日・店舗に「時短要請に応じて短縮された時間/要請対象日の本来の営業時間」を乗じた額 を協力日数分交付 |
(注)大規模施設運営事業者自らが、一般消費者向け事業の用に直接供している部分
テナント事業者等の管理・把握に係る加算額 | 要請に応じたテナント店舗及び特定百貨店店舗が合わせて10以上存在する施設については、「要請に応じたテナント店舗等の数×2千円」に、「時短要請に応じて短縮された時間/要請対象日の本来の営業時間」を乗じた額を日額に加算 | |
特定百貨店店舗に関する算定 | 「要請に応じた特定百貨店店舗の数×2万円」に、「時短要請に応じて短縮された時間/要請対象日の本来の営業時間」を乗じた額を日額に加算 |
協力金の交付は、対象となる店舗・施設から、申請書の受付順に交付の手続きを行います(申請件数が非常に多くなることが予想されることから、交付までに時間がかかることが想定されますので、予めご了解をお願いします)。
営業時間短縮の案内例(施設)(ワード:26KB)
営業時間短縮の案内例(施設)(PDF:37KB)
営業時間短縮の案内例(一部エリア)(ワード:27KB)
営業時間短縮の案内例(一部エリア)(PDF:38KB)
営業時間短縮の案内例(テナント)(ワード:27KB)
営業時間短縮の案内例(テナント)(PDF:38KB)
よくある質問と回答(大規模施設等時短要請協力金)(PDF:144KB)
1. 支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、対象店舗・施設の営業時間の短縮等の取組状況や対象施設の運営等の再開に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
2. 協力金の交付決定後、交付要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合等は、山梨県補助金等交付規則(昭和38年山梨県規則第25号)の規定に基づき、交付決定を取り消すとともに、協力金の返還を命じます。
協力金の返還を命じたときは、この命令にかかる協力金の受領日から納付日までの日数に応じ、返還すべき協力金の額に、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条により財務大臣が定める延納利息の率の割合で計算した額(加算額)を県に納付しなければなりません。また、協力金の返還を命じられたにもかかわらず、返還すべき協力金及び加算金の全部又は一部が納付されなかったときは、納期日の翌日から納付日までの日数に応じ、その未納額に対して、同条により財務大臣が定める延納利息の率の割合で計算した額(延滞金)を支払っていただきます。
3. 上記2.の場合において、協力金の交付を受けた事業者名、対象店舗・施設などの情報を公表することがあります。
4. 本協力金の支給対象となった事業者は、国の月次支援金(8月分、9月分)の支給対象外となりますのでご注意ください。
山梨県大規模施設等時短要請協力金事務局(受付時間:平日10時から17時)
電話:055-242-6588
施設の種類 |
内 訳 |
問 い 合 わ せ 先 |
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所管部局 |
所管課・担当 |
電話番号 |
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大 |
商業施設 | 大規模小売店、百貨店、ショッピングセンター、スーパー | 産業労働部 | 産業政策課 商業流通・サービス業担当 |
055-223-1535 |
遊技施設 | マージャン店、ゲームセンター | 県民生活部 | 県民生活総務課 | 055-223-1350 | |
パチンコ屋 | 産業労働部 | 産業政策課 商業流通・サービス業担当 |
055-223-1535 | ||
遊興施設 | 個室ビデオ店 | 県民生活部 | 県民生活総務課 | 055-223-1350 | |
射的場、勝馬投票券発売所 | 福祉保健部 | 国保援護課 | 055-223-1465 | ||
サービス業を営む施設 | ネイルサロン、エステサロン、リラクゼーション | 産業労働部 | 産業政策課 商業流通・サービス業担当 |
055-223-1535 | |
映画館等 | 映画館、プラネタリウム | 福祉保健部 | 衛生薬務課 生活衛生担当 |
055-223-1488 | |
屋内運動施設等 | 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、スポーツクラブ、ヨガスタジオ | スポーツ振興局 | オリンピック・パラリンピック推進課 | 055-223-1545 | |
イ |
劇場等 | 劇場、観覧場、演芸場 | 福祉保健部 | 衛生薬務課 生活衛生担当 |
055-223-1488 |
集会施設等 | 集会場 | 教育委員会 | 生涯学習課 生涯学習・社会教育担当 |
055-223-1770 | |
公会堂 | 観光文化部 | 文化振興・文化財課 | 055-223-1797 | ||
展示施設等 | 展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール | 産業労働部 | 産業政策課 商業流通・サービス業担当 |
055-223-1535 | |
ホテル・旅館 | ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る) | 観光文化部 | 観光文化政策課 | 055-223-1556 | |
屋外運動施設等 | 野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場 | スポーツ振興局 | オリンピック・パラリンピック推進課 | 055-223-1545 | |
遊技施設 | テーマパーク、遊園地 | 観光文化部 | 観光振興課 | 055-223-1557 | |
博物館等 | 博物館、美術館 | 観光文化部 | 文化振興・文化財課 | 055-223-1790 |