山梨県からの協力金について
各協力金リンク先
飲食店等
大規模施設等
協力金の税務上の取扱いについて
上記協力金の税務上の取扱いについては、所得税の課税対象となりますのでご注意ください。なお、消費税の課税対象とはなりません。
詳しくは「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税など当面の税務上の取扱いに関するFAQ」【国税庁】をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/pdf/faq.pdf
受給した協力金と同じ期間を対象とする国の一時支援金及び月次支援金の受給について
飲食店等の営業時間短縮の協力要請に係る協力金(要請期間:令和3年1月25日~2月7日)を受給した飲食店については、国の一時支援金を受給することは出来ません。なお、飲食店以外の事業者は国の一時支援金の給付対象となり得ます。
飲食店等の営業時間短縮の協力要請に係る協力金(要請期間:令和3年1月25日~2月7日)以外の上記協力金を受給した事業者については、受給した協力金と同じ期間を対象とする国の月次支援金を受給することは出来ません。
受給資格が無いにもかかわらず、一時支援金又は月次支援金を受給した事業者におかれましては、一時支援金・月次支援金コールセンターへ返還の申出を速やかに行ってください。
【一時支援金・月次支援金コールセンター】
受付時間:午前8時30分~午後7時(12月29日~1月3日を除く、土日、祝日含む全日対応)
直通番号:0120-211-240
IP電話専用回線:024-572-5358(通話料がかかります)
【関連ホームページ】