ページID:100958更新日:2022年4月1日
ここから本文です。
山梨県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)第24条第9項の規定に基づき、休業の協力を要請しました。
(注1)申請の受付は令和3年12月28日に終了しました。
(注2)このページの「よくある質問と回答」の内容を更新(令和3年11月25日)しました。
(注3)申請要領の内容を一部更新(令和3年11月25日)し、オンラインによる申請についての記載を追加ました。
令和3年8月14日(土曜日)0時から令和3年8月22日(日曜日)24時まで
施設の種類 |
内訳 |
要請内容 |
遊興施設 |
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー・スナック(接待又はカラオケを伴うものに限る。)、カラオケボックス、ライブハウス |
休業を要請 ただし、要請期間中は接待や遊興を伴わず食事提供施設と同様のサービスとする場合は、食事提供施設とみなす。 |
食事提供施設 |
飲⾷店(居酒屋、接待及びカラオケを伴わないバー・スナックを含む。)、料理店、喫茶店 等 宅配・テイクアウトサービスのみを提供する場合を除く。 |
休業を要請 ただし、グリーン・ゾーン認証施設は営業時間を5時~20時までに短縮(ホテル・旅館においては飲食提供時間)することも可とする。 |
ホテル・旅館 |
ホテル又は旅館のうち、レストラン・宴会場など専ら飲食を提供するスペース 宿泊客への個別の飲食の提供で使用する場合を除く。 |
やまなしグリーン・ゾーン認証を受けた施設(8月12日申請(消印有効)まで含む)において、県の要請に応じて、休業等にご協力いただいた事業者に対し、臨時特別協力要請に係る「山梨県休業要請協力金」を交付します。
下記の1日当たりの協力金交付額に8月22日まで連続して休業した日数を乗じた金額
(中小企業(個人事業主含む)は、売上高方式か売上高減少額方式のいずれかを選択可能)
時短営業の場合
【売上高方式】 大企業は選択不可 |
令和元年又は令和2年の8月の1日当たりの売上高 |
||
83,333円以下 |
83,333円超~25万円 |
25万円超 |
|
2.5万円 |
上記売上高×0.3 |
7.5万円 |
|
【売上高減少額方式】 |
令和元年又は令和2年8月からの1日当たりの売上高減少額×0.4(上限20万円又は令和元年若しくは令和2年の8月の1日当たりの売上高×0.3のいずれかの低い額) |
休業の場合
【売上高方式】 大企業は選択不可 |
令和元年又は令和2年の8月の1日当たりの売上高 |
||
75,000円以下 |
75,000円超~25万円 |
25万円超 |
|
3万円 |
上記売上高×0.4 |
10万円 |
|
【売上高減少額方式】 |
令和元年又は令和2年8月からの1日当たりの売上高減少額×0.4(上限20万円又は令和元年若しくは令和2年の8月の1日当たりの売上高×0.3のいずれかの低い額) |
次の「ア」から「キ」までの要件を全て満たすこと
ア 山梨県内に交付対象店舗・施設を有すること
イ 交付対象店舗・施設において、令和3年8月14日0時から令和3年8月22日24時までの期間、休業等を連続して行うこと
ただし、仕入れ業者等の関係者との調整、従業員の配置調整その他の理由により令和3年8月14日0時からの休業に応じることが困難であった者については、令和3年8月14日以降の任意の日から令和3年8月22日24時まで休業等を連続して行うこと
ウ 対象店舗・施設にかかる食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店又は喫茶店にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること
ホテル・旅館においては、食品衛生法に基づく営業許可証及び旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく営業許可証に記載されている営業者であること
エ 令和3年8月13日(休業要請日)時点で、必要な許認可等を取得し、対象店舗・施設において営業の実態があること。また、当該許可等の有効期限が令和3年8月22日(休業要請期間の最終日)以降であること
オ 対象店舗・施設において、休業等の案内を掲示していること
カ 山梨県暴力団排除条例(平成22年山梨県条例第35号)に規定する暴力団又は暴力団員が営業に関与する事業者等ではないこと
キ やまなしグリーン・ゾーン認証を取得していること(8月12日申請(消印有効)まで含む)
令和3年11月25日(木曜日)から令和3年12月28日(火)までオンラインによる申請の受付を行います。
次のアドレスの受付システムでオンラインによる申請を行ってください。
https://va.apollon.nta.co.jp/yamanashi_rinji_manbou
臨時特別協力要請に係る休業要請協力金申請要領(PDF:221KB)
まん延防止等重点措置に伴う飲食店等への休業等要請協力金申請要領(PDF:244KB)
令和3年8月31日(火)から令和3年12月28日(火)まで(同日の消印有効)郵送による受付を行います。
次の申請書に必要事項を記入のうえ必要書類を添付してレターパックや簡易書留等、郵便物の追跡ができる方法で事務局へ郵送してください。申請に当たっては申請要領や記載例を十分ご確認ください。
(事務局)〒400-0031 山梨県甲府市丸の内二丁目29-3 高山ビル2階 山梨県休業等要請協力金事務局
電話 055-222-6111(受付時間:平日10時から17時)
E-mail yamanashikr@gmail.com (電子メールによる申請書の提出は不可)
臨時特別協力要請に係る休業要請協力金申請要領(PDF:221KB)
申請書様式【1-6】(売上高方式用)の計算シートと記載例(エクセル:33KB)
申請書様式【1-6】(売上高減少額方式用)の計算シートと記載例(エクセル:37KB)
時特別協力要請に係る休業要請協力金とまん延防止等重点措置に伴う飲食店等への要請に係る協力金を一括して申請することを希望される方におかれましては、次の一括申請用の申請書により申請してください。なお、申請に当たっては、まん延防止等重点措置に伴う飲食店等への休業等要請協力金申請要領の内容もご確認ください。
山梨県休業等要請協力金申請書(令和3年8月14日~9月12日分)一括申請用(PDF:593KB)
山梨県休業等要請協力金申請書(令和3年8月14日~9月12日分)一括申請用(ワード:245KB)
申請書様式【3-6-A】(売上高方式用)の計算シートと記載例(エクセル:33KB)
申請書様式【3-6-A】(売上高減少額方式用)の計算シートと記載例(エクセル:38KB)
申請書様式【3-6-B】(売上高方式用)の計算シートと記載例(エクセル:35KB)
申請書様式【3-6-B】(売上高減少額方式用)の計算シートと記載例(エクセル:40KB)
まん延防止等重点措置に伴う飲食店等への休業等要請協力金申請要領(PDF:244KB)
(1)交付申請書【様式1-1】
(2)誓約書【様式1-2】
(3)飲食店等については食品衛生法の飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し、ホテル・旅館については飲食店営業許可証及び旅館業法の営業許可証の写し
(4)振込先の通帳等の写し【様式1-3】
(5)休業等要請期間中の営業の状況の記載及び対象店舗・施設において「休業の案内」(又は営業時間短縮の案内)を掲示したことがわかるもの【様式1-4】
(6)通常時の営業時間の状況についての記載又は通常時の営業時間が分かる資料【様式1-5】
(7)一日当たりの売上高及び協力金交付額計算書【様式1-6】
(8)飲食店営業許可等に係る申立書【様式1-7】
その他の必要な書類や詳細については次の申請要領をご確認ください。
臨時特別協力要請に係る休業要請協力金申請要領(PDF:221KB)
協力金の交付には、グリーン・ゾーン認証の取得をされていること等の条件を満たす必要があり、条件を満たしている店舗・施設から、申請書の受付順に交付の手続きを行います。協力金を交付する旨の決定をしたときは、協力金の交付をもって通知に代えます。令和4年1月からは毎週金曜日(金曜日が祝日の場合は翌週の月曜日)に振込を行いますので、お手数ですが指定振込口座への振込(名義「ヤマナシケンキョウリョクキンリンジトクベツブン」)をご確認ください。
【休業】
【時短営業】
【宿泊施設】
(11月25日記載内容修正)
質問:オンライン申請の受付はいつ始まるのか。
答え:令和3年11月25日(木曜日)からオンラインによる申請の受付を開始しました。(申請期限は令和3年12月28日)
次のアドレスの受付システムでオンラインによる申請を行ってください。
https://va.apollon.nta.co.jp/yamanashi_rinji_manbou
1. 支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、対象店舗・施設の営業時間の短縮等の取組状況や対象施設の運営等の再開に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
2. 協力金の交付決定後、交付要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合等は、山梨県補助金等交付規則(昭和38年山梨県規則第25号)の規定に基づき、交付決定を取り消すとともに、協力金の返還を命じます。
協力金の返還を命じたときは、この命令にかかる協力金の受領日から納付日までの日数に応じ、返還すべき協力金の額に、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条により財務大臣が定める延納利息の率の割合で計算した額(加算額)を県に納付しなければなりません。また、協力金の返還を命じられたにもかかわらず、返還すべき協力金及び加算金の全部又は一部が納付されなかったときは、納期日の翌日から納付日までの日数に応じ、その未納額に対して、同条により財務大臣が定める延納利息の率の割合で計算した額(延滞金)を支払っていただきます。
3. 上記2.の場合において、協力金の交付を受けた事業者名、対象店舗・施設などの情報を公表することがあります。
4. 本協力金の支給対象となった事業者は、国の月次支援金(8月分)の支給対象外となりますのでご注意ください。