ページID:106831更新日:2024年5月6日
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令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されました。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
なお、登録は課税事業者のみが受けることができるため、現在免税事業者の方は課税事業者として消費税の申告が必要となります。
免税事業者の方も、ご自身の事業実態に合わせて、インボイス発行事業者の登録を受けるかをご検討ください。登録を受けるかどうかは任意です。
インボイス制度の概要は、国税庁作成・インボイス制度紹介資料(PDF:3,933KB)をご覧下さい。
さらに詳しい情報は、「適格請求書等保存方式(インボイス制度の手引き)」(国税庁ホームページ)
をご覧下さい。
0120-205-553(無料)(受付時間)9時00分~17時00分(土日祝を除く)
(受付時間)24時間
中小企業・小規模事業者等に向けた支援は、下記をご覧ください。
インボイス制度、支援措置があるって本当!? : 財務省 (mof.go.jp)(財務省HP)
免税事業者からの相談内容に合わせて、各種相談先や税理士のオンライン相談をご案内します。