ページID:71926更新日:2016年12月5日
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平成26年6月の小規模企業振興基本法の制定及び中小企業基本法の改正を機に、特に小規模企業に配慮した中小企業の振興について、県、市町村、中小企業者、中小企業関係団体など、関係機関と一体となった施策推進が求められています。
本県は、小規模企業が県内企業の89.8%を占める一方で、廃業率が3.9%と全国平均を上回り、需要の減少、経営者の高齢化、後継者不足など、中小企業を取り巻く環境変化に対応した支援体制の整備が課題となっています。
このため、県では、県内の中小企業を振興し、本県経済の健全な発展と県民生活の向上に寄与するため、山梨県中小企業・小規模企業振興条例を制定しました。
また、条例に基づき、山梨県中小企業・小規模企業振興計画を策定し、産業施策を実施するとともに、市町村や商工団体など関係団体と連携し、小規模企業をはじめとする中小企業の振興を図っていきます。
1.前文
2.目的
3.基本理念
4.県の責務、中小企業者の努力、中小企業関係団体の役割等
(中小企業関係団体、金融機関、大企業者、教育機関等の役割)、
県民の理解と協力、市町村に対する協力
5.基本的施策
(1.新商品又は新役務の開発の促進、2.新たな市場の開拓の促進、
3.新たな事業分野の開拓の促進、4.事業承継の円滑化、5.創業の促進、
6.人材の育成及び確保、7.地場産業等の振興、8.小規模企業の持続的な発展)
6.中小企業・小規模企業振興計画の策定