ページID:101420更新日:2021年9月24日
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2021年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、国から「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」が支給されます。
※4月分・5月分・6月分の受付は終了しています。
2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少しており、以下の1.又は2.に該当することが要件です。
【保存書類の代表例】(2021年4月の統計データ)
上記2.を証明する保存書類の一つである、2021年4月の「旅行客の5割以上が同措置の実施都道府県から来訪している週が存在する地域が分かる統計データ(V-RESAS)は以下のとおりです。本県に所在する旅行関連事業者については、本ページをもって保存書類とすることが可能です。
※事前確認を受けるための要件など、必ず電話等で各機関に確認し、予約をしてください。
電話:0120-211-240
受付時間:8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
月次支援金事務局相談窓口
電話:0120-211-240
受付時間:8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)