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ページID:6054更新日:2024年11月7日
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台所やお風呂、洗濯などの生活雑排水をトイレの排水とあわせて処理できる設備(合併処理浄化槽)のことです。
平成12年6月、浄化槽法の一部改正により、浄化槽の定義に含めていた「し尿のみを処理する施設」いわゆる単独処理浄化槽が、浄化槽の定義から削除されたことで、浄化槽法では、合併処理浄化槽のみを指すものとなっています。
汚れには、固形物のものと水に溶解しているものとがあり、固形物は沈殿・浮上させ、溶解しているものは微生物に食べさせて浄化させます。
浄化槽は、この沈殿・浮上分離作用と生物作用を利用して汚水を浄化しています。
微生物には、酸素を好まない「嫌気性微生物」と酸素を好む「好気性微生物」があり、家庭用の浄化槽では主に嫌気性微生物・好気性微生物を併用した処理方法を採用しています。
例)嫌気ろ床接触ばっ気方式
(出典)環境省 浄化槽サイトより
浄化槽の処理性能は、下水道の終末処理場の高級処理と同等(※BOD除去率90%以上、放流水質BOD20mg/L以下)です。
※BODとは…生物化学的酸素要求量をいう。最も重要な有機汚濁指標である。好気性微生物が主として有機物を分解するときに消費される酸素量で示され、数値が大きいほど水中に腐敗物質が多く、汚れていることになる。
人口密度の比較的低い地域では、公共下水道と比べて設置費が安く済みます。
設置に要する期間は1週間程度であり、すぐに投資効果を発揮します。
駐車場一台分の面積があれば充分であり、設置場所を選びません。山間部や複雑な地形でも設置ができます。
家庭からの排水を各戸で浄化し、近くの河川に放流するため、河川の水量が保たれ、河川の自然な浄化能力が維持できます。また、自然の生態系の維持もできます。
し尿だけを処理する「単独処理浄化槽」は、し尿以外の生活雑排水(台所、風呂、洗濯等)を未処理のまま放流するため、川などに放流される汚れの量が合併処理浄化槽の約8倍にもなります。
平成12年6月の浄化槽法一部改正により、既存の単独処理浄化槽をお使いの方に対して、合併処理浄化槽への入れ替えに努めることとされています。浄化槽の特徴や利点をご理解いただき、お早めに入れ替えをお願いします。
(出典)環境省 浄化槽サイトより
浄化槽整備事業には、浄化槽の設置をおこなう者に対し、市町村が設置費用を助成する「浄化槽設置整備事業(個人設置型)」と、市町村が主体となって浄化槽の整備をおこなう「公共浄化槽等整備推進事業(市町村設置型)」があります。
この浄化槽整備事業に対しては、浄化槽の設置又は改築に要する費用の一部を助成する、補助制度が設けられています。
市町村が生活雑排水対策を推進する必要がある地域において、浄化槽の計画的な整備を図るため、その設置又は改築を行う者に対し、設置又は改築に要する費用を助成する事業を行っている場合に、その費用の一部を補助する事業です。補助に関する詳細は、浄化槽設置場所の市町村の浄化槽担当課へご確認下さい。
市町村名 |
担当課 |
電話番号 |
---|---|---|
甲府市 |
環境保全課 |
055-241-4312 |
富士吉田市 |
上下水道管理課 |
0555-22-1111 |
都留市 |
地域環境課 |
0554-43-1111 |
山梨市 |
環境課 |
0553-22-1111 |
大月市 |
地域整備課 |
0554-20-1855 |
韮崎市 |
上下水道課 |
0551-22-1111 |
南アルプス市 |
環境課 |
055-282-6097 |
北杜市 |
環境課 |
0551-42-1341 |
笛吹市 |
環境推進課 |
055-261-2044 |
上野原市 |
生活環境課 |
0554-62-3114 |
市川三郷町 |
生活環境課 |
055-272-6092 |
富士川町 |
上下水道課 |
0556-22-7204 |
早川町 |
町民課 |
0556-45-2518 |
身延町 |
環境上下水道課 |
0556-42-4811 |
南部町 |
水道環境課 |
0556-66-3407 |
西桂町 |
税務住民課 |
0555-25-2121 |
忍野村 |
環境水道課 |
0555-84-7781 |
鳴沢村 |
住民課 |
0555-85-3082 |
富士河口湖町 |
環境課 |
0555-72-3169 |
市町村自らが設置主体となって、浄化槽の面的整備を行う事業に対して、国庫補助を行う事業です。設置後の保守点検・清掃・法定検査は市町村が実施し、設置者は浄化槽の使用料を支払うこととなります。
市町村 |
担当課・係名 |
電話番号 |
---|---|---|
甲斐市 | 環境課 | 055-278-1706 |
甲州市 | 上下水道課 | 0553-32-5078 |
毎年、環境省から依頼のある浄化槽の指導普及に関する調査において、県内の浄化槽設置基数の調査を行っており、令和4年度末現在の設置基数は、124,940基となっています。単独処理・合併処理浄化槽の設置基数は次の表のとおりです。
単独処理浄化槽 |
合併処理浄化槽 |
合計 |
73,583 |
51,357 |
124,940 |