トップ > まちづくり・環境 > 環境保全 > 水質・土壌・地盤 > 水質監視及び保全対策 > 山梨県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例について
ページID:95079更新日:2020年10月15日
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令和2年4月1日から施行された改正浄化槽法では、浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に定める事項として、浄化槽管理士に対する研修の機会の確保が追加されました。
これに伴い、山梨県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例及び同条例施行規則の改正を行い、令和2年4月1日に施行しました。
山梨県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(PDF:123KB)
山梨県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則(PDF:84KB)
条例改正概要(PDF:76KB)
この改正により、浄化槽保守点検業者は、浄化槽管理士に浄化槽の保守点検の業務に関する研修(知事が指定する者が行う研修)を登録有効期間(5年)ごとに1回以上受講させ、更新登録申請時に浄化槽管理士の研修受講状況に関する事項の記載が必要となります。
登録の有効期間が令和4年3月31日までに満了する保守点検業者については、更新登録時に上記の研修に係る規定を適用しません。
同条例で規定する浄化槽管理士の受講すべき研修は、知事が指定する者が行う研修となります。詳しくは「浄化槽管理士研修会について(浄化槽保守点検業者の皆様へ)」を御覧ください。