トップ > まちづくり・環境 > 環境保全 > 水質・土壌・地盤 > 水質監視及び保全対策 > 山梨県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例について

ページID:95079更新日:2026年3月31日

ここから本文です。

山梨県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例について

山梨県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例について

手数料の変更について(令和9年4月施行)

令和9年4月1日から、浄化槽保守点検業者の登録・更新の手数料が変更となります。

(令和9年4月から)35,100円

(令和9年3月まで)30,100円

浄化槽管理士への研修の義務付けについて(令和2年4月施行)

浄化槽管理士への研修の義務付け

令和2年4月1日から施行された改正浄化槽法では、浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に定める事項として、浄化槽管理士に対する研修の機会の確保が追加されました。

これに伴い、山梨県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例及び同条例施行規則の改正を行い、令和2年4月1日に施行しました。

 

山梨県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(令和2年4月1日施行)

山梨県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

条例改正概要(令和2年4月1日施行)

 

この改正により、浄化槽保守点検業者は、浄化槽管理士に浄化槽の保守点検の業務に関する研修(知事が指定する者が行う研修)を登録有効期間(5年)ごとに1回以上受講させ、更新登録申請時に浄化槽管理士の研修受講状況に関する事項の記載が必要となります。

研修の開催等について

同条例で規定する浄化槽管理士の受講すべき研修は、知事が指定する者が行う研修となります。詳しくは「浄化槽管理士研修会について(浄化槽保守点検業者の皆様へ)」を御覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県森林環境部大気水質保全課 担当:大気水質担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1508   ファクス番号:055(223)1512

同じカテゴリから探す

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop