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ページID:44633更新日:2024年2月19日
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地下水汚染の効果的な未然防止を図るため、水質汚濁防止法が改正され、平成24年6月1日より施行されました。
この改正により、有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造等に関する基準の遵守、定期点検の実施及び結果の記録・保存が義務づけられました。
有害物質使用特定施設(注1)、有害物質貯蔵指定施設(注2)の構造等について、設置する前の届出が必要になりました。
法施行の時点(平成24年6月1日)で、これらの施設を設置している場合には、平成24年6月30日までに使用届の提出が必要です(注3)。
注1:有害物質をその施設において製造、使用し、又は処理する特定施設(「地下水汚染の
未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル」(以下「マニュアル」という。)
P7~を参照ください。)
注2:有害物質を含む液状のものを貯蔵する施設であって、当該施設から有害物質を含む水
が地下に浸透するおそれのある施設(マニュアルP11~を参照ください。)
注3:既に届出をしている有害物質使用特定施設については、使用届出は不要です。しか
し、施設の構造等の変更の際には届出が必要となります。(マニュアルP26~を参照く
ださい。)
有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設に関して、構造等に関する基準(注1)の遵守が必要になりました(注2)。
注1:施設設置場所の床面及び周囲、付帯配管等、排水溝等及び地下貯蔵施設のそれぞれ
について、基準が設けられました。(基準については、マニュアルP45~を参照くださ
い。)
注2:法施行の時点(平成24年6月1日)で、有害物質使用特定施設や有害物質貯蔵指定
施設を設置している場合は、その構造等に関する基準の適用が平成27年5月31日
まで猶予されます(定期点検は必要)。なお、この間に、猶予期間後に適用される構造
等に関する基準に適合するよう施設の構造等及び定期点検の方法を変更してくださ
い。また、施設の構造等の変更の際には、事前の届出が必要となりますので、ご注意く
ださい。
有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設に関して、定期点検(注1)や結果の記録・保存(注2)が必要になりました。
注1:施設本体、床面及び周囲、付帯配管等、排水溝等及び地下貯蔵施設について、ひび割
れ、亀裂、損傷等の異常の有無、有害物質の漏えい等の有無の確認を、目視又は検
知システムの導入等により行う。(点検の内容等についてはマニュアルP45~を参照く
ださい。)
注2:定期点検の結果は、3年間の保存義務があります。
水質汚濁防止法の一部を改正する法律新旧対照条文(PDF:129KB)
水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令新旧対照条文(PDF:61KB)
水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令新旧対照条文(PDF:51KB)
地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(第1.1版)
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出(第5条第1項関係)(ワード:132KB)
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出(第5条第3項関係)(ワード:94KB)
改正水質汚濁防止法に係るQ&A集(ver.1)(PDF:131KB)
改正水質汚濁防止法に係るQ&A集(追加)(PDF:52KB)