トップ > まちづくり・環境 > 環境保全 > 水質・土壌・地盤 > 水質監視及び保全対策 > 水質汚濁防止法施行令の改正(指定物質の追加)について
ページID:107748更新日:2023年2月7日
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令和4年12月23日に「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」(令和4年政令第396号)が公布され、令和5年2月1日から施行されました。
水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第4項に規定する指定物質として、次の4物質が追加されました。
水質汚濁防止法第14条の2第2項により、指定物質を製造、貯蔵、使用又は処理する施設を設置する工場等の設置者には、これらの施設の破損その他の事故が発生し、指定物質が公共用水域に排出、又は地下に浸透し、人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに応急の措置を講じるとともに、講じた措置の概要を都道府県知事等に届出することが義務付けられています。
新たに指定物質として追加された上記4物質についても、他の指定物質と同様に、事故時の措置に関する規定が適用されます。
今回、指定物質として指定された4物質のうち、特にPFOA及びその塩並びにPFOS及びその塩(以下「PFOS等」という)については、環境中で分解されにくく、生物蓄積性が高い性質を有し、人及び動植物に対する長期毒性を有することから、環境中への排出をできる限り抑えるとともに、関係自治体等において排出実態を出来る限り把握し、適切なリスク管理を行っていくことが重要です。
PFOS等は、既に製造及び輸入等が禁止されており、現在は主に過去に製造されたPFOS等を含有する泡消火薬剤の形で貯蔵施設等に残存している状況です。
つきましては、PFOS等を含有する泡消火薬剤を使用した消火活動により、公共用水域等に泡消火薬剤の排出があった場合には、県に情報提供をお願いします。