トップ > まちづくり・環境 > 環境保全 > 水質・土壌・地盤 > 水質監視及び保全対策 > 浄化槽の法定検査の受検について
ページID:118113更新日:2024年11月7日
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令和6年度から、山梨県では、一般社団法人 山梨県浄化槽協会と連携し、浄化槽の法定検査を受検していない方へ、個別に受検案内を郵送しています。
浄化槽の法定検査は、浄化槽法で義務づけられた、1年に1回行わなければならない検査です。
法定検査を受けていない方は、一般社団法人 山梨県浄化槽協会(電話:055-225-5118)へ、受検のお申し込みをお願いします。
郵便が届いた方で、下水道を利用しているなど、現在は浄化槽を使用していない方は、山梨県大気水質保全課(電話:055-223-1511)へご連絡をお願いします。
浄化槽の法定検査や維持管理についての詳細は、こちらのページをご覧ください→浄化槽の維持管理と法定検査について
【郵便・法定検査の受検についてのご案内】