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ページID:29562更新日:2023年8月29日
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特定事業場とは、水質汚濁防止法第2条第2項に規定する汚水又は廃液を排出する施設で、水質汚濁防止法施行令の別表第1に掲げられている特定施設を設置する工場・事業場をいいます。
水質汚濁防止法では、公共用水域に水を排出する者が特定施設を設置しようとする場合には、都道府県知事(水質汚濁防止法の政令市にあっては政令市)に届出を行う必要があります。
この一覧は、甲府市を除く、山梨県内における水質汚濁防止法の特定事業場一覧です。
水質汚濁防止法特定事業場一覧(R5.3.31現在)(PDF:893KB)
【名簿の閲覧にあたっての注意事項】
この名簿は令和5年3月31日現在の山梨県内の工場・事業場から提出された届出書の情報等を基に作成しています。
水質汚濁防止法の政令市である甲府市の特定事業場は含まれていません。
「所在地」は、届出書に記載された各工場・事業場の代表番地です。
詳細な番地を確認したい場合は、各林務環境事務所にお問い合わせ下さい。
「種類」は水質汚濁防止法施行令別表第1の施設の種類を示しています。
名簿の確認には万全を期していますが、届出書記載事項と異なる場合には、届出書の内容を優先します。
この名簿の利用には細心の注意を払ってください。
この名簿の利用により生じた損害等については、山梨県は一切責任を負いません。
この名簿及び土壌汚染については、大気水質保全課または管轄の林務環境事務所にお問い合わせ下さい。