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ページID:62956更新日:2024年8月9日
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浄化槽をお使いの皆様には、浄化槽法により定められた3つの義務(保守点検・清掃・法定検査)があります。
3つにはそれぞれ異なる役割があります。それぞれの役割ををご理解いただき、浄化槽を正しく使いましょう。
(出典)環境省「浄化槽サイト」より
「保守点検」とは、浄化槽の機能が良好な状態で維持されるよう、汚泥(微生物)の管理や槽内の装置・付属機器の点検調整をする作業です。
浄化槽の種類ごとに定められた回数の保守点検が必要です。(一般住宅では、おおむね年に3~4回。種類によって異なります。)
保守点検は、必ず山梨県知事(甲府市内の場合は、甲府市長)の登録を受けた保守点検業者へ依頼して下さい。
保守点検業者一覧はこちらから→浄化槽保守点検業者一覧(エクセル:31KB)
「清掃」とは、浄化槽の機能を十分発揮させるため、槽内にたまった汚泥、異物等の引き抜きや機器類の清掃をおこなう作業です。
年に1回(種類によっては2回以上)おこなう必要があります。
清掃は、必ず浄化槽設置場所の市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者へ依頼して下さい。
詳しくは、市町村の浄化槽担当課にご確認下さい。
「法定検査」とは、浄化槽の保守点検・清掃が適切に実施され浄化槽の機能が正常に維持されているか、放流水の水質が基準を満たしているかなどを確認するための検査です。
使用を初めて3か月を経過した日から、5か月以内に受検する「使い始めの検査(7条検査)」と、その後、毎年1回定期的に受検する「定期検査(11条検査)」の2つがあります。
法定検査は、山梨県知事指定の検査機関「(一般社団法人)山梨県浄化槽協会」に依頼して下さい。
法定検査受検申込書のダウンロードはこちら→様式ダウンロードのページへ
人槽 |
7条検査料金 |
11条検査料金 |
~10人槽 |
8,500円 |
4,500円 |
11人槽~50人槽 |
10,500円 |
6,500円 |
金額は県内一律です。詳細は、(一社)山梨県浄化槽協会へお問い合わせ下さい。
(一社)山梨県浄化槽協会ホームページはこちらをクリック
〒400-0054 甲府市西下条町965
電話:055-288-1132
山梨県では、浄化槽法定検査の受検率が全国的に低い状況にあります。そこで、行政(県・市町村)と指定検査機関((一社)山梨県浄化槽協会)などが連携し、法定検査が未受検の方に電話や文書等で受検指導をおこなっています。
設置された年ごとに、さかのぼって順次指導をしております。浄化槽の維持管理・法定検査の義務と必要性をご理解いただき、法定検査を毎年受検しましょう。
毎年、保守点検や清掃のみ実施していても法定検査を受検していることにはなりません。ご注意下さい。