ページID:657更新日:2020年9月8日
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家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難な高齢者が、低額な料金で日常生活上必要な便宜を受け生活する施設です。
(居宅介護サービスの利用が可能です)
原則60歳以上です。(夫婦で入居する場合は、どちらかが60歳以上)
生活に充てることのできる仕送り等の収入が利用料の2倍(月およそ35万円)程度以下の場合です。
「生活費」と「事務費」の合算額です。
なお、「事務費」については、利用者の収入に応じて、国・県からの助成があります。
光熱水費や特別なサービスについては、利用者の実費負担となります。
詳しくは、直接施設にお問い合わせください。
施設一覧には、軽費老人ホーム(ケアハウス)も含まれています。