ページID:631更新日:2024年9月5日
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老人を入居させ、入居者に対し次のサービスうち少なくとも一つのサービスを供与する施設です。(老人福祉法第29条第1項、老人福祉法施行規則第20条の3)
申込み先・・・直接施設に申し込みます。
入居決定・・・設置者と入居者の契約により決定します。
提供されるサービスの内容や、入所者が負担する利用料等は、設置者と入所者との契約により決定されます。
県では、各施設の設備、サービス内容、利用料等が記載された「重要事項説明書」を公表しています。(本ページ末尾の「関連リンク」からご覧ください。)
山梨県内(甲府市を除く)の有料老人ホームは次のとおりです。(令和6年8月1日現在)
(注)甲府市内の有料老人ホームについては、甲府市福祉支援室長寿介護課(電話055-237-5613)にお問い合わせください。(甲府市の「老人ホーム等一覧」のページはこちら)
高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に基づく登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅で、「状況把握サービス」「生活相談サービス」の他に「入浴等の介護」「食事の提供」「調理等の家事」「健康の維持管理」のいずれかの高齢者生活支援サービスを提供する場合は、有料老人ホームに該当します。
サービス付き高齢者向け住宅については、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部ページに移動)で検索することができます。
サービス付き高齢者向け住宅(山梨県県土整備部建築住宅課)
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