トップ > まちづくり・環境 > 建築・住宅 > 建築・住宅関連情報 > サービス付き高齢者向け住宅

ページID:56857更新日:2022年10月5日

ここから本文です。

サービス付き高齢者向け住宅

「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(略称:高齢者住まい法)に基づき、登録基準を満たす住宅について、サービス付き高齢者向け住宅の登録を行うとともに、登録した住宅の情報提供等をしています。

制度の詳細は、国土交通省のホームページもしくサービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部ページ)をご覧ください。

 

 

  • 関連情報

 1.「新型コロナウイルス感染症対策」関連の情報を掲載しています。健康長寿推進課ホームページ) 

 2.「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(サブリース新法)」関連の情報を掲載しています。(国土交通省ホームページ)

  2.により、「特定賃貸借契約締結前の重要事項説明」の義務付けや「一定規模以上の戸数を管理する場合の賃貸住宅管理業登録制度」が始まっています。サブリース運営を検討されている方はご確認ください。

サービス付き高齢者向け住宅をお探しの方

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部ページ)より全国の登録住宅を見ることができます。

山梨県内の登録住宅は、以下でご覧ください。(サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムへリンクします。)

 ・山梨県の登録住宅

高齢者向けの住まいを選ぶにあたり、後々のトラブルを回避するために「消費者向けガイドブック」や「サブリース住宅に関する確認事項」がありますので参考としてください。

 ・消費者向けガイドブック(PDF:1,765KB)

 ・サブリース住宅に関する確認事項等(国土交通省のホームページ)

登録を検討している方(新規登録の手続き等)

登録・相談窓口

  • 登録に関すること、登録手続きに関すること、登録基準(主に建物構造および入居契約等)に関すること
  • 山梨県県土整備部 建築住宅課 企画担当 Tel:055-223-1730
  • 登録に関すること、登録基準(主に高齢者生活支援サービス等)に関すること 
  • 山梨県福祉保健部 健康長寿推進課 介護基盤整備担当 Tel:055-223-1451 

  ※甲府市内の住宅は、甲府市が登録・相談の窓口になります。(甲府市のホームページへ

登録手続きの流れ

1.サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムへの登録

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(事業者の方へ)のホームページにおいて事業者情報の登録及び、登録申請書の入力を行ってください。

2.市町村、関係部局への情報提供

登録申請書等により、登録しようとするサービス付き高齢者向け住宅の情報を住宅の設置予定市町村の担当部局や県の福祉部局(福祉保健部健康長寿推進課)へ情報提供して下さい。情報提供方法は、原則として登録申請書を窓口に持参としますが、事前に担当部局等へ連絡し、担当者の指示に従って下さい。なお、更新の場合は省略できます。

各市町村の担当部局一覧(PDF:76KB)

関係部局:山梨県福祉保健部健康長寿推進課 介護基盤整備担当 Tel:055-223-1451

3.登録申請

登録申請書に必要書類を揃えて、受付窓口へ1部提出して下さい。

受付窓口:山梨県県土整備部 建築住宅課 企画担当

 〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1

 Tel:055-223-1730

登録申請は建築確認手続き(確認済証の交付)の後に行ってください。

登録基準

法律・要綱

 

項目

基準

建物

規模

各居住部分の床面積は原則25平方メートル以上
(居間、食堂、台所等の共用部分が、高齢者が共同して利用するために十分な面積を有する場合は18平方メートル以上)
この場合(共用部分面積+各居住部分の床面積×戸数)/戸数≧25平方メートルとなること

設備

原則として、各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたもの
(共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えた場合は、各居住部分に水洗便所と洗面設備を備えていれば可)

バリアフリー

段差のない床、手すりの設置、階段の寸法等
詳しくは加齢対応構造チェックリスト(エクセル:349KB)を参照

サービス

安否確認・生活相談サービスが必須
ケアの専門家が原則として、少なくとも日中建物に常駐しサービスを提供(一部、緩和要件あり)

契約関係

書面による契約であること。
○居住部分が明示された契約であること。
○権利金その他の金銭を受領しない契約であること。(敷金、家賃、高齢者生活支援サービス費及び家賃、高齢者生活支援サービス費の前払金のみ受領可)
○入居者が病院へ入院したこと又は入居者の心身の状況が変化したことを理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行わないこと。
○サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、敷金及び家賃等の前払金を受領しないものであること。
○家賃等の前払金を受領する場合
・家賃等の前払い金の算定の基礎、返済債務の金額の算定方法が明示されていること。
・入居後3月以内に、契約を解除、又は入居者が死亡したことにより契約が終了した場合、契約解除の日までの日割り家賃等を除き、家賃等の前払金を返還すること。
・返済債務を負うことになる場合に備えて、家賃等の前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること。

登録時提出書類(必要書類)

 法に定める書類

 1.登録申請書 (サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムからダウンロードされます)

 2.間取り、各室の用途及び設備の概要などを表示した各階平面図(加齢対応構造への適合状況を図示)

 3.サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を示した書類

 → 加齢対応構造チェックリスト(エクセル:349KB)(※新築、改修でシートが異なります。)

 4.入居者との契約書の様式

 5.サービス付き高齢者向け住宅の管理及びサービス提供を委託によって行う場合、委託契約に係る書類

 6.家賃前払い金を受領する場合、必要な保全措置が講じられていることを証する書類

 要綱に定める書類

 7.建築基準法に基づく建築確認済証の写し

 8.事業者が、地上権、賃借権、又は使用権によりサービス付き高齢者向け住宅等の権利を有している場合、それを証する書類

 9.台所、収納設備、浴室を居住部分に備える代わりに共用部分に備える場合、十分な居住環境が確保されていることを示す書類 

 10.暴力団排除に係る登録拒否要件の確認情報(様式10)

 → 暴力団排除にかかる登録拒否要件の確認情報(ワード:43KB)

 その他知事が必要と認める書類(要綱 第5条第2項第五号)

 11.山梨県有料老人ホーム設置運営指導指針に基づく入居契約に関する重要事項説明書の書式

 12.添付書類チェックリスト(エクセル:25KB)

 ※更新申請において、2~12(10を除く)の書類に変更がない場合は省略できます。

国庫補助金について

国土交通省が、供給促進を図るため、住宅・施設の建設・改修等に対して、直接補助を行っています。補助金の申請・相談は、受付窓口であるサービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局ホームページをご覧ください。

国庫補助における市町村の意見聴取について 

国庫補助にあたり、「市町村への意見聴取を行うこと」が補助要件となっています。(意見聴取手続きが不要な市町村もありますので、こちらでご確認下さい。)

意見聴取の手続きは、県が事業者から申請書を受理し、県から当該市町村へ照会した上で、県から事業者に意見聴取結果通知書を交付することとなります。(ただし、甲府市内の住宅は、甲府市が窓口になります。)

市町村意見聴取申請書に必要事項を記入・押印し、添付書類(計画概要、周辺見取図、公共交通機関へのアクセス等の立地や医療・介護サービスとの連携状況がわかる書類など)とともに県へ提出してください。

登録事業者の方(登録後の手続き等)

登録の更新

登録の有効期間は5年間となっています。有効期間経過後も事業を継続する場合、必ず登録更新(新規登録の際と同様)の手続きを行ってください。

登録事項の変更

登録事項及び登録時提出書類に変更があった場合、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムへ変更内容を入力の上、変更後30日以内に変更届出書(サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムからダウンロードされます)により届け出てください。

情報提供システム上の登録事項について修正を伴わない変更(添付書類の記載事項のみ等)の場合は、下記の変更届出書により、添付書類とともに届け出てください。

 登録事項等の変更届出書(ワード:33KB)

申請時の添付書類に変更があった場合は、変更があった書類も添付してください。例えば、法人の役員の変更がある場合は、暴力団排除にかかる登録拒否要件の確認情報(ワード:43KB)の添付が必要です。

地位の承継

登録事業者が登録事業を譲渡したとき、譲受人(地位を承継した者)は、下記の様式に必要事項を記載し、登録事項の変更届出書と併せて、30日以内に届け出てください。

地位承継届出書(ワード:38KB)

廃業等の届出

廃業等をしようとする場合、その日の30日前まで(破産手続開始の決定を受けたときはその日から30日以内)に下記様式により届け出てください。

廃業等届出書(ワード:36KB) 

登録の抹消申請

登録を抹消する場合、下記様式により申請してください。

事業登録抹消申請書(ワード:34KB)

報告事項等について

 事業開始報告

登録事業者は、事業を開始した日から、30日以内に下記の様式により報告して下さい。

事業開始報告書(ワード:34KB)

 定期報告

登録事業者は、毎年12月末日現在の登録事業の状況を翌月1月末日までに下記の様式により報告して下さい。

定期報告書(ワード:68KB)

 事故報告

登録事業者は、事故が発生したときは、速やかに報告してください。

報告にあたっては、(標準様式)事故報告書(エクセル:28KB)を活用してください。

 立入検査

県は、事業者の業務の状況(登録基準・登録内容との適合状況、帳簿の備付状況など)を確認するため、立入検査を行っています。立入検査は原則として事業開始後1年以内に初回の検査を実施し、その後は必要に応じて実施します。

 その他

登録事業者は、登録住宅の管理に関する事項で、定められたものを記載した帳簿を備え付ける必要があります。

住宅に備え付けが義務付けられている帳簿(PDF:53KB)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部建築住宅課 担当:企画担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1730   ファクス番号:055(223)1736

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop