トップ > まちづくり・環境 > 建築・住宅 > 建築・住宅関連情報 > 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について(建築物省エネ法関連)

印刷

ページID:71609更新日:2025年3月29日

ここから本文です。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について(建築物省エネ法関連)

 東日本大震災以降、我が国のエネルギー需給は、一層逼迫しております。他部門(産業・運輸)が減少する中、建築物部門のエネルギー消費量は著しく増加しており、省エネ対策の抜本的強化が必要不可欠なことから、建築物省エネ法が平成27年7月8日に公布されました。

法律の概要

 2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)の実現に向け、2021年10月、地球温暖化対策等の削減目標を強化することが決定されました。これをうけて、我が国のエネルギー消費量の約3割を占める建築物分野における取組が急務となっています。
 建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)を制定・改正し、建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務等の措置を講じております。

改正情報

  • 改正建築物省エネ法が令和4年6月17日に公布されました。(国土交通省のホームページはこちら)  

  改正における主な変更点は以下のとおりです。

  1. 建築主の性能向上努力義務
  2. 建築士の説明努力義務
  3. 省エネ基準適合義務の対象拡大
  4. 適合性判定の手続き・審査
  5. 住宅トップランナー制度の拡充
  6. エネルギー消費性能の表示制度
  7. 建築物再生可能エネルギー利用促進区域

令和7年4月1日から省エネ基準適合義務の対象が拡大されます。

 新築の場合

 法改正により、すべての新築住宅・新築非住宅に省エネ基準適合義務が課されます。また、基準適合義務の範囲拡大に伴い、届出義務(第19条)は廃止されます。

 増築の場合

 法改正により、増改築を行う部分のみ基準適合を求めることとなります。増改築部分の壁・屋根・窓などに一定の断熱材等を施工することや、増築部分に一定性能以上の設備(空調・照明等)を設置することにより、増改築部分が基準に適合することを求めることとしています。

 

※詳しくは国土交通省のホームページをご確認ください

 

令和7年4月1日から省エネ適合性判定等の申請手数料を改正します。

 法改正に伴い、建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)申請手数料、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料等を改正します。(※令和7年4月1日以降に申請するものから適用)

 詳しくはお知らせをご確認ください。

 省エネ適合性判定等申請手数料改正のお知らせ(令和7年4月1日から)(PDF:314KB)

 

建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ基準適合性判定)制度

省エネ基準適合性判定制度

 省エネ適合義務が課された建築物は県又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)による省エネ基準適合性判定が義務付けられています。また、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。

 なお、省エネ基準適合性判定が不要、もしくは省エネ基準への適合性審査・検査省略となる建築物は以下のとおりです。

【適合義務対象建築物における手続き・審査の要否】

(1)省エネ基準への適合性審査を不要とする建築物が以下に限定されます。

  ①建築確認の対象外の建築物(第12条改正)※1

  ②建築基準法における審査・検査省略の対象である建築物(第11条第2項改正)※2

(2)省エネ基準への適合性審査が容易な建築物の省エネ適判手続きが省略されます(第12条改正)。※3

 手続き・審査の要否

 ※1 都市計画区域・準都市計画区域の外の建築物(平屋かつ200㎡以下)

 ※2 都市計画区域・準都市計画区域の内の建築物(平屋かつ200㎡以下)で、建築士が設計・工事監理を行った建築物

 ※3 仕様基準による場合(省エネ計算なし)等

 

登録省エネ判定機関への省エネ基準適合性判定の委任

 県では、建築物省エネ法の規定により、登録省エネ判定機関に省エネ基準適合性判定の全部を委任しています。

委任公示(PDF:49KB)

 

申請手数料・申請様式・申請提出先

申請手数料

 令和7年4月1日より、申請手数料を改正します。

 手数料一覧(PDF:120KB)(※令和7年4月1日以降に申請するものから適用)

 建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料等の取扱いについて(PDF:115KB)

申請様式

 様式ダウンロードのページ

提出先(県が行う場合)

 県が行う省エネ基準適合性判定の提出先は、下記のとおりです。

 ★登録省エネ判定機関が省エネ基準適合性判定を行う場合の住宅部分を含む建築物エネルギー消費性能確保計画の写しの送付先についても、下記の提出先となります。

 ※甲府市内の物件の建築物省エネ法に関するお問い合わせは、甲府市役所 建築指導課(055-237-5824)にお願いします。

建設地の市町村

提出先

電話番号

建築物の規模

(通知の場合も同様)

山梨県全域(甲府市を除く)

県土整備部建築住宅課

建築審査担当

055-223-1735
  • 新築:延べ面積が2,000平方メートル以上
  • 増改築:増改築部分の延べ面積が2,000平方メートル以上
韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、中央市、昭和町

中北建設事務所

建築課

055-224-1674
  • 新築:2,000平方メートル未満
  • 増改築:2,000平方メートル未満
山梨市、笛吹市、甲州市

峡東建設事務所

都市計画・建築課

0553-20-2718
  • 新築:2,000平方メートル未満
  • 増改築:2,000平方メートル未満
市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町

峡南建設事務所

都市計画・建築課

055-240-4133
  • 新築:2,000平方メートル未満
  • 増改築:2,000平方メートル未満
富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村

富士・東部建設事務所

都市計画・建築課

0554-22-7817
  • 新築:2,000平方メートル未満
  • 増改築:2,000平方メートル未満

 

 

建築物エネルギー消費性能向上計画認定制度

認定制度

 建築主等は、「建築物エネルギー消費性能向上計画」を作成し、県の認定を取得すると、容積率特例(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を容積率不算入(上限10%))などのメリットを受けることができます。

申請手数料

 令和7年4月1日より、申請手数料を改正します。

 手数料一覧(PDF:119KB)

認定要綱

 山梨県建築物エネルギー消費性能向上計画認定要綱(PDF:126KB) 

申請様式

 様式ダウンロードのページ

 

 関係法令等(外部リンク)

法律・政令・省令・告示・Q&A等は国土交通省のホームページをご参照ください。

その他(省エネ基準適合性判定制度・届出制度、基準等)

その他(認定制度)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部建築住宅課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1735   ファクス番号:055(223)1736

※甲府市内の物件については、甲府市役所 建築指導課(055-237-5824)へお問い合わせください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop